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  須田会計事務所メールマガジン      00363   2009.11.16発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。昨日高尾山へ行ってきました。有名なとろろそばを食べることができなかったのは残念だったのですが、 天気もよく紅葉を楽しむことができ、良い気分転換になりました。

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 □□税務豆知識□□
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<年末調整>
 今年も年末調整の季節が近づいてきました。
 会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。この手続を「年末調整」といいます。源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 通常サラリーマンの方は、年末調整で1年間に納めるべき税額が確定し、確定申告をする必要はありません。ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。また、医療費控除や初めて住宅ローン減税の適用を受けようとする場合などには年末調整では計算に含めることができません。そのため翌年3月15日までに確定申告をしなければなりません。最後に、年の中途で入社した人が前職の源泉徴収票を年末調整までに用意できない場合にも年末調整ができません。前職の源泉徴収票が用意できない場合にはやはり確定申告をしなければなりませんので、中途入社の方は前職の源泉徴収票を早めに手配することをお薦めします。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[松本清張]
 ある日テレビを見ていた私は、近々公開される「ゼロの焦点」という松本清張原作の映画の宣伝に目がとまりました。そしてふと、そういえば清張って読んだことがないなあと思ったのです。松本清張は多作な作家で、多くの著書がドラマや映画の原作になっているのですが、そのせいかいつでも読めるような気がして手に取ったことがなかったのでした。たまたま家に来ていた母は「点と線」などをタイムリーに読んでおり、面白かったといい、そういえばまだ東北新幹線がなかった時代、東京へ行くのに母が時刻表を調べながら「点と線だわ」などと言っていたのを思い出しました。今年は松本清張生誕100周年だそうですので、この機会に読んでみることにしました。
 「点と線」「ゼロの焦点」「砂の器」の3冊を読んでみました。実は各作品とも、あるトリックについての種明かしがないとか、登場人物の心理について言及がないとか多少の批判もあるようなのですが、私にはどれも面白く、そういった欠点?もあまり気になりませんでした。特に印象的だったのはどの作品も登場人物があちらこちらへ汽車で移動する点です。時代なのでしょう、夜行で北から南まで出張したり、急行だとか二等だとか懐かしい用語がでてきて旅愁を誘うというか、私も時刻表を眺めながらそんなのんびりした旅行が(作中の人物は犯罪を犯したり犯人を追っているので旅行気分ではないと思いますが)したいなあと思いました。今はどんなに遠くても飛行機や新幹線であっという間に着いてしまいますし、かえってローカル線を乗り継いで時間をかけてする旅行の方が贅沢な感じがしますが、特に「点と線」などは時間との戦いなので、犯人は現代だったら自分はもっと上手く逃げおおせられたと思うかもしれません。それにしてもどの作品にもあまりにも上手く鉄道が取り入れられているので、もしかしたら「点と線」の中で時刻表に関する短文を披露している安田亮子という人物には作者自身が投影されているのではないかと思うのですが。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 サラリーマンなどの給与所得者には、領収書のいらない「みなし経費」とも言える給与所得控除が与えられます。それでは、年収500万円のサラリーマンの方の給与所得控除の金額として正しいのは次のうちどれでしょうか? 
@約50万円
A約150万円
B約250万円

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 A社とB社は、いずれも資本金5千万円、3月決算の法人です。平成21年3月決算の消費税の年税額はA社が420万円、B社は380万円でした。A社とB社で消費税の中間納付の回数、金額に違いはあるでしょうか?なお、課税期間の短縮は選択しておりません。
@中間納付の回数は資本金が同じなら同じで、両社とも11月に前年の年税額の半分に相当する額を納める
AA社は8月、11月、2月に前年の年税額の1/4ずつ、B社は11月に前年の年税額の半分に相当する額を納める

[正解]A
 消費税の前課税期間の年税額が40万円を超え、400万円以下の場合は、課税期間を半年毎に区切り、その期間の最後の日から2月以内に前課税期間の年税額の1/2の額を納めます。3月決算の場合、4月〜9月までの期間につき、11月末日までに中間申告による納付をします。
 消費税の前課税期間の年税額が400万円を超え、4,800万円以下の場合は、課税期間を3ヶ月毎に区切り、その各期間の最後の日から2月以内に、前課税期間の年税額の1/4の額を納付します。3月決算の場合には、4月〜6月、7月〜9月、10月〜12月の各期間について、それぞれ8月末日、11月末日、2月末日までに中間申告による納付をします。
 税務署から送られてくる中間申告書及び納付書は、上記の決まりに従った額になっているはずですから、確認してみて下さい。

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