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□□今週の一言□□
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すっかり寒くなってしまいましたね。そろそろ鍋の季節でしょうか。そういえば、九月ごろに申請をしたエコポイントの交換商品が先日届きました。私は無難にギフト券にしてしまいましたが、この時期にカニや鍋セットが届いたら結構嬉しかったかも・・・
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□□税務豆知識□□
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<年末調整〜証明書の添付が不要なもの〜>
前回に続いて年末調整のお話です。サラリーマンの方々は年末調整に関する書類を準備している頃でしょうか。これらの書類は会社が年末調整を行うため、従業員の家族構成や支払った保険料等の情報を収集するためのものです。
家族に関する情報は配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・障害者控除に、保険料に関する情報は生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除などの控除となります。これらの所得控除を受けるために扶養控除申告書や保険料控除申告書を書き、証明書を添付して提出するのですが、中には証明書の添付が不要なものがあります。
証明書を添付しないものとは、家族に関する情報と国民年金以外の社会保険料です。この中でも家族に関する情報は間違いやすく、配偶者控除や扶養控除については税務署からの指摘(扶養の是正とよばれます)がよくある部分です。
配偶者や親族にパートやアルバイト、不動産賃貸や年金などによる収入がある場合、その家族の所得を見積もって控除の対象となるかどうかの判定をします。従業員の家族の収入や所得に関する情報など通常会社は知り得ないことなので、従業員の申告によるしかありません。
両親のどちらか一方が既に子どもを控除の対象としているのにもう一方も控除の対象としてしまうといった間違いもあります。両親が別々の会社で働いている場合、他方について会社は確認のしようがありませんので、これについても家族で確認しあってもらうしかありません。
年の中途で親族に増減があった場合にも注意が必要です。年の中途で親族が亡くなった場合には死亡時までの状況で控除の対象とするかどうかの判定をしますので、忘れないように申告してください。
年末調整に関する情報収集の方法は会社により様々ですが、年末調整を受けるときまでにこれらの情報が経理部門や年末調整を行う会計事務所に行くようにしなければなりません。
原則、サラリーマンは年末調整で所得税の計算が完結し確定申告は行いません。誤った申告をしてしまうと、年末調整が正しく行われず還付額が減ってしまったり、後で税務署からお尋ねが来て不足分を払うことになってしまいます。証明書を添付するものは経理や会計事務所が確認できるので間違いは起こりにくいのですが、申告書等への記入のみで控除を受けるものについては間違いが起こりやすいため特にご注意ください。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<電車でのマナー>
最近の車内アナウンスは、専ら携帯に関することのみ。
「優先席付近では電源を切って下さい」
「マナーモードにして下さい」
「車内での通話はご遠慮下さい」
このぐらいにしておかないと、次の駅についてしまうのでしょう。一昔前までは、リュックに関するアナウンスもあったと思うのですが、今や皆無。
私鉄などでは、「リュックは前に」という表示や絵があり、京王電鉄では、「お腹より背(せな)のリュックがメタボだよ」などというシャレた応募川柳を掲示したり、結構啓蒙活動しているようには思うのですが、JRはというと???
このリュック、背負ったまま電車に乗られると、たまらなく邪魔なんです。思ったことないですか?空いていても気になるのに、混んでいる電車内ではなおのこと。ぶつかっていることにすら気付かないもんだから、ますます腹が立つというもの。
そんなふうに、リュックを背負ったまま電車に乗っている人を見ると、邪魔だな、前に持っていってくれないかな、と横目に、混んでいるのを幸いと、近くの人だったら、ぎゅーと押してしまったりするのだけれど。
いじわるだなぁ、と思いつつ、これは実行したことはない(当たり前)のですが、車内で化粧している女性を見ると、コケたふりしてぶつかってみようかな、と。マスカラや口紅を塗っているあたりが、状況的には一番かと思っているのですが、いかがでしょうか。これって、想像すると結構楽しいですよ。
言われなきゃ分からない人が多いなら、車内アナウンスも、「携帯電話はマナーモードで通話禁止、車内での化粧禁止、リュックは前にお願いします」ぐらい、さくっと言ってくれないかなぁ、と思う今日この頃です。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
A法人は2年前の売上が1,000万円を超え、今回の決算から消費税の申告義務ありとなりました。消費税の計算をしたところ30万円を納めることになりましたが、経理方法はどれを採用するべきでしょうか?
※A法人は税込経理方式によっているものとします。
@申告書を提出したとき(翌期)に経費計上する
A未払消費税として今期の経費に計上する
Bどちらでもよい
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
サラリーマンなどの給与所得者には、領収書のいらない「みなし経費」とも言える給与所得控除が与えられます。それでは、年収500万円のサラリーマンの方の給与所得控除の金額として正しいのは次のうちどれでしょうか?
@約50万円
A約150万円
B約250万円
[正解]A
年収500万円のサラリーマンの方の場合、給与所得控除額は154万円です。給与収入の約30%が給与所得控除額となります。
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 谷村和美 でした。
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