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□□今週の一言□□
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おはようございます。早いもので12月も一週間が過ぎました。この時期は色々な所でイルミネーションが楽しめますね。今年は11年ぶりに表参道のケヤキ並木のイルミネーションが復活したそうです。きっと混み合っているのだと思いますが、1月10日までやっているそうなので見に行ってみたいものです。
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□□税務豆知識□□
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<代襲相続>
相続開始のときに、被相続人の子がすでに亡くなっていたり、何らかの理由で相続権を失った場合、その子に子供(被相続人の孫)がいれば、親に代わって相続することができます。これを代襲相続といい、代襲相続によって相続する人を代襲相続人といいます。
被相続人に両親と妻、そして子供、孫がいた場合、通常ならば妻が財産の2分の1、子供が2分の1の相続となります。両親、孫は相続権がありません。
ところがこの「子供」がすでに死亡していた場合は、財産の2分の1は孫が相続することになります。さらに「孫」が死亡していて曾孫がいる場合は相続権は曾孫にあります。代襲相続人が存在する限り、両親の相続権はありません。
代襲相続は兄弟姉妹が相続人となった場合、その兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその子つまり甥や姪が代襲相続します。ただし延々と代襲が続く直系卑属と違い、兄弟姉妹の場合は甥姪までで代襲相続は打ち切られます。
ちなみに兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子もなく親も死亡している場合に限られます。また、相続人がすでに相続放棄している場合はその相続人は初めから相続人ではなかったことになりますので代襲相続はありません。被相続人の配偶者や直系尊属(親)は代襲制度の対象とはなりません。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<ファイトマネー>
先日の内藤大助選手と亀田興毅選手のボクシング世界戦は久々に緊張感を持ちながらスポーツ観戦ができました。よく比較される十数年前の辰吉丈一郎と薬師寺保栄の一戦のような伝説レベルの試合に比べると物足りなさは感じましたが、両者のファイトスタイルを考えると良い試合だったと思います。
今回の世界戦はさいたまスーパーアリーナに2万人以上の観客を集め、テレビ視聴率でも43.1%と今年の最高視聴率を記録しました。一説には今回のファイトマネーは7,000万円とも言われています。一見高額に思えるのですが、他のスポーツと比較するとどうでしょう。ちなみに、巨人のイ・スンヨプは今季ホームラン16本で年俸は推定6億円です。単純計算すると今回のファイトマネーはイ・スンヨプのホームラン2本分以下となってしまいます。また、イチローや松井秀喜の年俸はこの円高にもかかわらず、イチローが推定約15億円、松井秀喜が推定約11億円です。イチローの場合にはそのうちの約3分の1を引退後の分割払いにしており、これに5.5%の利子をつけて受け取るようです。プレー同様にそつがありません。
このように考えるとやはりボクシングのファイトマネーは安いのでしょうか?というよりもプロ野球選手、特にイ・スンヨプの年俸が高すぎる気がします。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
朝夕のラッシュ時、市内中心部に車を乗り入れる場合には税金を課す「市内乗り入れ税」がある国はどこでしょう。
@シンガポール
Aタイ
Bパキスタン
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
私は離婚した妻(所得なし)に子供(5歳と7歳)の養育費として毎月20万円を支払っていますが、この場合に私の所得税の計算をする上で、子供たちは扶養控除の対象になりますか。
@なる
Aならない
[正解]@
扶養控除の対象となる親族は、生計を一にする親族で所得が38万円以下であることが要件です。本問のように扶養義務の履行のために養育費を支払っている場合も生計を一にしていることになりますので、扶養控除の対象とすることができます。
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☆今週号の編集責任者は 吉澤清佳 & 杉山圭 でした。
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