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□□今週の一言□□
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先月の月例経済報告で「デフレ宣言」が行われました。長期的にはあまり好ましくない状況なのですが、某牛丼チェーンの値下げのニュースを聞くと少し嬉しくなってしまうのは私だけではないと思います。
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□□税務豆知識□□
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<小規模宅地等の課税の特例の見直し>
政府の税制調査会において、平成22年度税制改正に向けた検討項目として「小規模宅地等の課税の特例」の見直しが議論されています。
「小規模宅地等の課税の特例」とは、相続や遺贈によって取得した財産の中に被相続人の居住用や事業用に使われていた宅地がある場合、その宅地の一定の面積を限度に、評価額の80%または50%を減額する制度です。
この特例は、被相続人の居住や事業のために使用されていた宅地は相続人の生活基盤維持のために不可欠なもの、という趣旨から設けられた軽減措置ですが、以下のような改正案が、制度の趣旨からは的確ではないという理由で示されています。
@相続人が居住や事業を継続しない場合にも、その宅地の200uを上限に評価額の50%を減額することができたが、居住や事業を継続しない場合には軽減措置を廃止する。
A居住用の宅地につき、被相続人の配偶者と子が共有で取得する場合、その土地全体の評価額を80%軽減することができたが、取得者ごとに適用要件を判定することとし、この場合の子がその宅地上の家屋に居住しないときには軽減措置を適用しない。
B宅地上の一棟の建物の中に居住用と貸付用がある場合、貸付用を含めた全体が評価額の80%を軽減できる対象であったが、用途ごとに居住用部分は80%減額、貸付用部分は本来の減額割合である50%減額へと改める。
「小規模宅地等の課税の特例」は、相続税の申告をする必要のある方の多くが利用される制度であり、減額される金額も大きいことから、この見直しの影響は少なからずあると考えられますので、今後も注目していきたいと思います。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<年賀状の準備>
皆様、年賀状の準備はいつ頃から始めますか?私(齋藤)はいつも12月最終週に慌てて準備をするのですが、今年は心を入れ替え早めに準備することにしました。
折角だし何か面白い年賀状はないかなーと思いネット検索をしていたところ、やっぱりありました。その名も「するめ〜る年賀版」読んで字の如く、スルメが年賀状なのです。さすがにスルメがそのまま丸出しではなく真空パックされていますが、年賀状にスルメが付いているというのはちょっと、というかかなり斬新ではないでしょうか。
なにも年賀状じゃなくてもいいじゃないかと思う方もいらっしゃるかと思います。いや、私もそう思います。しかし、これはインパクトあると思います。
昔深夜番組で定形外郵便はどこまで送れるのか?という実験をしていたのを見たことがあります。そのときはイカの一夜干し(切手直貼り)から始まり、腕時計、リンゴでも送れました。郵便局員の方が苦笑いしながら「大丈夫です」と受けていました。さすがに迷惑なのでやりませんが、定形外恐るべし。
しかしこのするめ〜る、注意点が。「保存料等は一切使っていませんので、ハガキとして出されるまでと受取後は冷凍保存して下さい」とのこと。これではまたしても12月最終週に年賀状を書くことになってしまいそうなので、残念ながら今回は見送らせていただきました。
興味のある方は是非どうぞ↓
http://wakayamaminami.com/menu/surumeru.html
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
平成21年度の税制改正において、資本金1億円以下の普通法人の所得(年800万円以下の部分)に対する法人税率が22%から18%に引き下げられ、現在さらに引き下げを行うことが検討されています。次の国のうち、法人税の実効税率(理論上の税負担率)が最も高い国はどれでしょうか?
@日本
Aフランス
B韓国
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
朝夕のラッシュ時、市内中心部に車を乗り入れる場合には税金を課す「市内乗り入れ税」がある国はどこでしょう。
@シンガポール
Aタイ
Bパキスタン
[正解]@
シンガポールでは、朝7時から10時15分まで、および夕方4時から7時までのラッシュ時(土曜日の午後及び日曜日を除く)に、自動車で市内中心部に乗り入れる場合には、個人登録車、社用登録車、バイクはそれぞれ決められた金額を支払わなければならないこととなっているそうです。この中心部をCBD(Central
Business Distric)といいますが、シンガポールの人はこれを一種の市内乗り入れ税たる「税金」と認識しているそうです。
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 齋藤直樹 でした。
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