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□□今週の一言□□
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明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。みなさんは初詣にはいかれましたか。私(高橋)は例年のように家族で近所の神社に行きました。神社にお参りすると、清々しく、すっきりした気持ちになります。今年はいい年になりますように!
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□□税務豆知識□□
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[平成22年度税制改正大綱]
平成22年度の税制改正大綱が、昨年12月22日にようやく発表されました。今日はこの中から、住宅取得資金の贈与にかかる贈与税についての改正案をとりあげます。
@現行
親や祖父母から住宅を購入する資金の贈与を受けた場合、その贈与を受けた金額のうち、500万円までは贈与税が課税されません。これは、適用が平成21年1月1日から平成22年12月31日までに受けた贈与についてという期間限定ですが、贈与を受ける者について所得の制限などは設けられていません。
A改正案
現行の500万円の非課税限度額を以下のように引き上げます。
イ;平成22年中に住宅取得資金の贈与を受けた者 1,500万円
ロ;平成23年中に住宅取得資金の贈与を受けた者 1,000万円
現行では適用期限が平成22年まででしたが、上記のとおり1年延長されました。しかし、この適用が受けられるのは、合計所得金額が2,000万円以下の者に限られます。もし贈与を受けた子(または孫)が高額所得者でこの適用を受けられなかったら、平成22年中に限り、現行の500万円の非課税限度額の規定を選択して適用できます。
また、相続時精算課税制度の特例として、住宅取得資金の贈与については2,500万円の特別控除額に1,000万円の上乗せがありましたが、これは平成21年末に適用期限が切れ、廃止されました。
住宅関連業界では、この改正に期待するところが大きいようです。1,500万円ももらえるなんてお金持ちの家に生まれた人は幸せだなと思いますが、さすがにあの鳩山家の子供手当にはかないませんね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[ちゃっちゃっちゃちゃららららら〜]
昨年の年末頃、「Wii」で嵐の二宮くんやオセロの松嶋さんがスーパーマリオブラザーズをやっているCMをとてもよく見ましたよね。あれを見ていたら自分も無性にマリオがやりたくなってしまいました。そこでサンタさんにWiiを下さいとお願いしてみたのですが、いい子じゃなかったのがいけなかったのか、クリスマスの朝、枕元の靴下の中には何も入っていませんでした。いいもん、お年玉で買うから、とお正月を待ってみたのですが、誰が決めたのかいい年した人にはあげないというルールがあるようで、やはり誰からも貰えませんでした。仕方がない(っておいおい)大人だから自分で買おう、と思ってはみたもののお財布に全く余裕がなかったので諦めることにしました。と、これではコラムが終わってしまう!そうだ、うちには数年前に買ったニンテンドーDSLiteがあった、一緒にマリオも買ったんだった、あれをやろうということで長らくしまい込まれていたDSが日の目を見ることになり、私は久々にマリオの世界にどっぷりはまったのでした。ちなみにタイトルの擬音、ゲームオーバーの音が私にはこう聞こえるのですが、違いますかね?
20年ほど前でしょうか(もっと前か?)ファミコン時代の画面がスクロールしないただのマリオブラザーズですら面白くて、友達の家に押し掛けて(お金持ちの家の子しか持っていなかった)夢中で遊んだ記憶があるのですが、その後のスーパーマリオの面白さといったらなんというかもう衝撃的だった気がします。ゲームには全く詳しくないのでこれが元祖かどうかは分からないのですが、それまでは固定画面が当たり前だったのに、キャラクターと一緒に画面が横にどんどんスクロールしていくという、今では当たり前だけど当時としては画期的だった仕掛けに加え、それまでは黒っぽかった背景がいきなり明るい青空になって、なんとなく親に隠れてこそこそやる不健康なイメージだったテレビゲームが一気に健全な子どものおもちゃになってしまったような、それぐらいの革新的な感じでした。色んなアイテムだとか、ステージだとか今やってみても変わらず面白くて、恐らく今より技術力の劣っていた当時、開発した人たちは本当にすごかったなあと感心します。
子どものおもちゃだったゲーム機ですが、各家庭への普及率を考えると、もはや家電の域に達しているのでは?と思われるほどです。自分も含めてテレビゲームと一緒に育った世代にとっては大人になった今遊ぶのもあまり抵抗はないのですが、将来自分の子どもが欲しいと言いだしたときには、自分の親がそうだったように一応はダメって言うかもなあと思います。買ったとしても時間を決めてやらせるとか。自分の子どもだったときの親との攻防がまた繰り広げられのでしょうか?やはり歴史は繰り返すのか?
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
平成22年度税制改正大綱において、環境税の導入が平成23年度以降実施に向けて検討されることになりましたが、既に環境税が導入されている国は次のうちどれでしょうか?
@フィンランド
Aオーストラリア
Bシンガポール
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
サラリーマンであるAさんは今年、自らが契約していた保険の満期金を受け取りました。受け取った金額は150万円、支払った保険料の合計額は80万円です。さてこの場合、Aさんはその満期金に関して確定申告をする必要があるでしょうか?
@必要
A不要
[正解]A
サラリーマン(一カ所から給与の支払いを受けている場合に限ります)の給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば、その給与所得と退職所得以外の所得については確定申告をする必要がありません。
問題の満期金は一時所得になりますが、その金額は150万円−80万円−50万円(特別控除額)=20万円 となり、20万円以下ですので申告不要ということになります。
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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 泉麻里子 でした。
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