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  須田会計事務所メールマガジン      00371   2010.01.18発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。先日友人が新型インフルエンザにかかりました。最近はニュースで取り上げられることが少なくなり意識していませんでしたが、まだまだ猛威を振るっているようです。皆様ご注意を。

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 □□税務豆知識□□
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<税制改正 所得税関係のまとめ>
 今回も改正のお話をさせていただきます。といっても、具体的な取扱いについてはまだ不透明な部分が多く、我々も鋭意勉強中です。
 毎年のことなのですが、どれがいつからどう改正なのかわかりにくいと感じました。同じような感想を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか?そこで、今回は所得税・住民税関係の主要なものに的を絞って、改正時期とその内容を簡単にご説明します。
1.扶養控除の改正(所得税は平成23年分から、住民税は平成24年分から適用)
 扶養控除(38万円)の対象から16才未満の若年者が除外され、さらに特定扶養控除(63万円)の範囲が19才以上23才未満となります。
2.上場株式等にかかる譲渡所得・配当所得の非課税(平成24年分から適用)
 平成24年以後証券会社等で非課税口座を開設して上場株式等の購入をした場合、取得対価100万円までの株式から発生した配当所得及びその株式を売却したことによる譲渡所得については所得税・住民税ともに非課税となります。
3.生命保険料控除の改正(所得税は平成24年分から、住民税は平成25年分から適用)
 平成24年1月1日以後に生命保険契約を締結した場合には、生命保険料の区分に一般・年金の区分以外に介護保障・医療保障を目的とする保険契約の区分が追加され3区分になります。また、この3区分の控除額はそれぞれ4万円(住民税の場合には2万8千円)が限度となり、合計12万円(住民税は8万4千円)が生命保険料控除の限度額となります(平成24年1月1日以前に締結した契約については今までと変わりません)。
4.上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日で廃止)
 今までは平成13年9月30日以前に購入した上場株式を譲渡した場合その取得費を平成13年10月1日の価額の80%とする事ができましたが、この制度が本年をもって廃止されます。
5.特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例(平成22年1月1日から一部改正)
 ローンが残っている居住用家屋等を売却する場合には多数の特例を受けることができますが、平成22年1月1日以後は譲渡対価に2億円の限度額が設定され、これを超えた場合には特例が受けられなくなります。
6.寄附金控除の改正(平成22年分から適用)
 寄付金控除は5千円を足切額として超える部分が控除の対象となっていましたが、この足切額が2千円に引下げられます。
 主要なもののみ列挙させていただきました。税制改正大綱に記載されている順になっていますので、詳細が気になった方は探してみてください。
 http://www.mof.go.jp/genan22/zei001.htm

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<寒い冬のうれしい味方「生姜」>
 生姜の入った料理を食べたり飲み物を飲むと身体の中からぽかぽかと温かくなるのがわかりますね。生姜には血行を良くして身体を温める効能があるということは、昔から多くの人に知られています。日本では「生姜湯」や「生姜紅茶」のような飲み物として親しまれていたり、寿司の薬味や料理の下味など生の生姜を食材として使われることが多いですが、海外では生姜を乾燥させたものをハーブや薬のように用いることが多いそうです。
 生姜の持つ効果や効能としてよく知られているのは、血液の循環をスムーズに行えるように働きかけ、身体を温めてくれるというものです。その他には、風邪や冷え性の予防、消化機能の促進、殺菌作用、吐き気をとめる効果もあるといわれています。はっきりとした効果が確かめられてはいないようですが、東洋医学では乗り物酔いに効果があるともいわれて船やバスなどの乗り物に乗る際に利用されていることもあります。
 欧米ではハーブとして生姜を使っていることも多いようです。また、中国やインドでは古くから伝わる伝統医学の中に必ずといっていいほど生姜は利用されています。ヨーロッパでは風邪を引いたときや寒い日には、生姜のハーブにレモンを加えたハーブティが飲まれます。この飲み方は、身体を温める生姜にビタミンCを加えているので、冬には理想的な飲み物といえるでしょう。また、イギリスでペストが流行った時には、当時のイギリス国王ヘンリー八世が生姜の成分がペストの予防に役立つとして国民に生姜を食べるように勧めました。その後、イギリスを始めとする欧米では、ジンジャーブレッドやジンジャークッキーが頻繁に食べられるようになったようです。生姜自身にはペストなどをやっつける効果はありませんが、体内の血行を促進したり循環機能を高める効果があります。ですから、生姜を食べることで身体が外から入ってくる異物に対して防衛機能が高まり、さまざまな疾病を要望する効果があると考えられています。
 身近な食材として私たちにも馴染みのある「生姜」。最近ではジンジャーシロップや生姜入りのインスタントスープなどさまざまな商品が店頭に並んでいます。上手く取り入れて、寒い冬を温かく健康に過ごしていきたいですね。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 今年から住民税の住宅ローン控除は原則として市区町村への申告が不要になりました。しかし、一定の場合に限り申告をした方が有利になる可能性があります。さて、どれでしょう?
@平成21年中に2以上の会社から給与の支払いを受けている場合
A平成21年中に退職金の支払いを受けている場合
B平成21年中に他の市区町村へ引っ越した場合

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.suda.gr.jp/quiz.html

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 法人及び個人事業者の税法上の書類(領収書等)の保存期間の記述として正しいものは、次のうちどれでしょうか?※個人事業者は青色申告の承認を受けているものとする。
@法人、個人事業者ともに書類の保存期間は5年間である。
A法人の書類の保存期間は7年間、個人事業者の書類の保存期間は5年間である。
B法人、個人事業者ともに書類の保存期間は7年間である。

[正解]B
 法人については、法人税法126条及び150条の2で「法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を保存しなければならない」と定めており、具体的には「法人は次に掲げる帳簿書類を整理し、7年間これを納税地に保存しなければならない」と規定しています。個人事業者についても、所得税法148条で「青色申告の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を保存しなければならない」と定め、法人と同じことを規定しています。
 
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 吉澤清佳 でした。
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