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□□今週の一言□□
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おはようございます。今日1月25日は冬季オリンピックがフランスで初めて開催された日ですが、来月2月12日からは21回目となるバンクーバーオリンピックが開催されます。前回の大会では「イナバウワー」で有名な荒川静香さんが金メダルを取りましたが、今年はどうなるか今から楽しみです。
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□□税務豆知識□□
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<死亡した場合の確定申告>
所得税の確定申告は、個人の1月1日から12月31日までの所得を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行うのが原則です。
しかし、確定申告をする必要がある人が年の中途で亡くなった場合には、その相続人が1月1日から亡くなった日までの所得金額及び税額を計算して、亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税を行うことになります。この申告を準確定申告というのですが、準確定申告では次の点が通常の確定申告とは異なります。
@相続人が2人以上いる場合
各相続人が連署により準確定申告書を提出します。ただし、相続人ごとに亡くなった方の申告書を提出することもできます。この場合には自分以外の相続人に申告をした内容を通知することになっています。
A準確定申告における所得控除
・亡くなった方の医療費控除については、亡くなった日までに支払った医療費をもとに計算し、亡くなった後に相続人が負担した医療費については医療費控除の対象となりません。
・社会保険料控除、生命保険料控除などについても上記と同様に亡くなる日までに支払った金額をもとに計算します。
・配偶者控除や扶養控除などの適用があるかどうかについては、亡くなった日の現況で判定します。
B添付書類
通常の確定申告で添付することとされている書類の他に、相続人の氏名、住所、亡くなった方との続柄を記載した準確定申告書の付表を添付します。
C申告書の提出先
準確定申告書の提出は、相続人の住所地や居所地ではなく、亡くなった方の死亡当時の納税地に提出します。
この他にも亡くなった方の事業を引き継ぐ相続人がいない場合には、貸し倒れ引当金を必要経費として所得金額を計算することができないなどありますので、準確定申告を提出するときは注意が必要です。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<居酒屋革命>
ある脳機能学者のブログに、「チラシを撮ってみた」のコメントと共に掲載されていた画像。そこに踊っていたのは、「焼酎が無料」の5文字。
だからこその「革命」なのでしょうが、これは一度行ってみなければ、と先日来店。やっぱり「タダ」にはかなわない!?
いくら「焼酎が無料」とは謳っても、そこは銘柄無記載のもので、「芋」「麦」「米」という表記のみ。ボトルでの注文はできず、銘柄入りのボトルはもちろん有料。当たり前といってしまえば当たり前のことだけど、「当店では、焼酎の料金を一切いただきません」と豪語してるからには、「有料」のものをメニューに載せてちゃいかんだろ、と早々にツッコミを入れたのは言うまでもありません。
焼酎は無料でも、もしかしたら割るものは有料かも、という不安はよそに、氷・水・お湯はタダなので、ロックやお湯割りに料金はかかりません。その他梅干しや炭酸などは課金されます。
必須事項は一人二品の料理注文のみ。「一杯につき」ではなく「一人につき」なので、頼むごとに二品ずつ増えていくということはありません。まぁ、タダ飲みはしないでね、ということでしょう。慈善事業ではないので。
「焼酎が無料」だからといって、料理の値段がべらぼうに高いわけでもなく、そこそこの値段でそこそこおいしくいただきました。「イカのわた焼き」は最高です。
実は、席に案内されたはいいものの、注文を取りに来ず、店員を呼んでも、「はい、ただいま!」といいのは返事だけで、なかなか自分たちのところまで到達せず、奥まった席だからしょうがないか、と思わなくもなかったけど、どこから声がするのかすら分かっていない様子で、いざ頼んだら頼んだで、酒すら出すのに時間のかかっている対応に、待ち合わせに遅れてくる人は待てても、料理や酒は待てない、弟曰く「堪え性がない」私は、早々にキレて、注文したものを一通り食べ終えたら、速攻出てやる!といきまいていたのですが、あにはからんや、出てきたものは結構おいしかったので、結局三時間ぐらい腰を据えちゃったんですよね。北海道直送イカ・タコがうまい!なんて、現金なもんだ。
巷では「タダほど高いものはない」といわれていますが、三人で延々飲み食いしたお会計は、なんと5,800円という安さ。う〜ん、「焼酎が無料」は伊達じゃない。一人当たり2,000円にも満たないって、普段どれだけの飲酒代を負担しているのかが伺えるというもの。つまりそれだけ店側の利益が酒代に依っているということのあらわれでもあるのですが、逆に「これで商売成り立つのか?」と心配になってしまったり。もちろん、無料なのは無銘柄焼酎だけで、その他のお酒は有料なのですが。
東武東上線大山駅(池袋から3駅目)徒歩30秒の場所にあるその名も「居酒屋革命」。是非ご賞味あれ。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
不動産貸し付けによる収入があるAさんが5月15日に亡くなった場合に、Aさんの相続財産に含めなくてもよいものはどちらでしょうか?
※毎月の家賃はその月の末日までに支払いを受ける契約になっています。
@4月分の家賃で亡くなった時点で未収のもの
A不動産賃貸業を引き継いだ相続人が、5月末に支払いを受けた家賃のうち5月1日〜15日までの期間に対応する家賃
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
今年から住民税の住宅ローン控除は原則として市区町村への申告が不要になりました。しかし、一定の場合に限り申告をした方が有利になる可能性があります。さて、どれでしょう?
@平成21年中に2以上の会社から給与の支払いを受けている場合
A平成21年中に退職金の支払いを受けている場合
B平成21年中に他の市区町村へ引っ越した場合
[正解]
A
住民税の住宅ローン控除は(課税総所得等+課税退職所得+課税山林所得)×5%(最高97,500円)が控除限度額ですが、サラリーマンの住民税は勤務する会社が提出する「給与支払報告書」に基づいて計算されるため退職金部分は考慮されません。よって、退職金をもらった場合に申告をすると住民税の住宅ローン控除額が増える事があります。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 谷村和美 でした。
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