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  須田会計事務所メールマガジン      00373   2010.02.01発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。今週は節分そして立春と暦の上では春を迎える季節になります。この時期になるとそろそろ花粉症も気になってきますね。今年は昨年よりも花粉の飛散が少ないという予測が出ていますので症状が軽いといいなと願っています。

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 □□税務豆知識□□
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<医療費控除>
 間もなく確定申告のシーズンになります。昨年1年間に医療費を一定額以上払った方は、確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。過去のメルマガにも取り上げられていますのでご存じかとは思いますが、今回は医療費控除について改めて確認していきたいと思います。
 医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計額が10万円(所得金額が200万円未満の場合はその5%相当額)を超えた場合、その超過分に対して200万円を限度に所得から控除するしくみです。配偶者や子どもなど生計を同じくしている親族にかかった医療費も合算できます。ただし、生命保険会社などから支給された入院費給付金、健康保険などから支給された出産育児一時金などは差し引きます。
 医療費控除の対象になるのは、病院などで支払った治療費、治療のために必要な薬の購入費や入院時の部屋代・食事代、通院の際の交通費で通常必要なもの、妊婦検診費用、出産費用、治療のためのマッサージ費用、寝たきりの人のおむつ代などです。同じような支払いでも認められない場合があります。目安としては「治療目的であるかどうか」です。病院で医師の診察を受けたり薬を処方してもらったりしたとしても控除対象にならないのは@病気予防(例:予防接種や病気が見つからなかった時の人間ドックや健康診断の費用)A健康増進(例:疲労回復のためのマッサージ費用やサプリメントの購入費用)B美容(例:美容整形手術費用)が目的の場合などです。他には里帰り出産のための帰省交通費や自家用車で通院するためのガソリン代や駐車料金なども医療費控除の対象になりません。
 昨年は新型インフルエンザの流行でインフルエンザワクチンの予防接種を受けた方も多かったのではないかと思いますが、これは前述の@の予防目的に該当するので対象外です。インフルエンザ予防のためのうがい薬やマスクの購入費用も同様です。
 還付申告は、確定申告の受け付けが始まる2月16日より前でも申告が可能です。請求期限も5年ですので、10万円以上医療費を支払った心当たりのある方は手続きをしてみてはいかがでしょうか。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[子供の領分?]
 休日、家族で近くの大型スーパーに買い物に行ったときのことです。夫の買い物の間、子どもをスーパー内の子ども広場のようなところで遊ばせていました。その遊び場にはスポンジでできた大きなブロックや動物の形のブロックがたくさんあり、年齢の大きな子から赤ちゃんまでいつもたくさんの子どもで賑わっています。とはいってもそれほど広くはなく、小さい赤ちゃんのそばで大きな子達がダイナミックに遊んでいたりしてかなりハラハラするので普段はあまり行かないのですが、その日は娘が勝手に行ってしまい、たまにはいいかと思いつきあっていました。
 娘がスポンジでできたブロックを積んで遊んでいたら、幼稚園児くらいでしょうか、女の子が二人近づいてきていわく「おうちを作るからそのブロックちょうだい」。例えば娘が長時間それで遊んでいたなら「じゃあ今度はお姉ちゃん達に貸してあげようか」くらい言って渡すこともできたのですが、まだ遊び始めたばかりだし・・・。1歳の娘に自分で判断させるのはまだ難しいかなとも思うし。こんな時皆さんならどうしますか?
@やっぱり我が子に我慢させて女の子達にブロックをあげる
A女の子達に「今使ってるから後でにしてね、順番こだよね」と言う
 長考した結果(といっても5秒くらいだけど)、私はAの方法を取りました。我が子可愛さに大人げないと思う方もいるかもしれませんが、でも、自分が使うからそれをよこせってなんだか乱暴で理不尽な気がして。ジャイアンじゃないけど。私の選択はあの場面では正しかったのかな?と、正答があるわけではないしとは思ってみても、いまだに迷いがあります。
 保育園に行かせていると、お友達とのやりとりの中でけんかなどもしながら「順番こ」という言葉を覚えてくるので、「順番こね」というと妙に納得して渡してくれたり、先日電車に乗ったときなど、ホームから改札へ上がるエスカレーターの列に割り込む大人達の背中に「順番こー」と叫んで凍りつかせたりするくらいです(こっちも凍った)。1歳児でも分かるんだからもっと大きいお姉さんなら分かってくれるよねと思ってみたり、今からそんなに物わかりがいいと近い将来こんな場面で損するかしら?とか余計なことまで考えてみたり。それなのに、こんなにも色々悩んでいる親を尻目に、ブロックをいともあっさりと放棄して他のもので遊ぼうとする娘。だったらあげたってよかったじゃない!天然な娘に親は振り回されっぱなしです。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
自動車を所有していると、毎年自動車税がかかります。そこで問題です。如月さんは排気量2,000ccの自家用乗用車を所有しています。如月さんの自動車税(年額)は、どのくらいでしょうか。
@29,500円
A39,500円
B49,500円

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.suda.gr.jp/quiz.html

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 不動産貸し付けによる収入があるAさんが5月15日に亡くなった場合に、Aさんの相続財産に含めなくてもよいものはどちらでしょうか?
 ※毎月の家賃はその月の末日までに支払いを受ける契約になっています。
@4月分の家賃で亡くなった時点で未収のもの
A不動産賃貸業を引き継いだ相続人が、5月末に支払いを受けた家賃のうち5月1日〜15日までの期間に対応する家賃

[正解]A
 亡くなった日に支払期日が到来していない家賃(本問の場合には5月分)については、既経過分であってもAさんの相続財産に含める必要はありません。

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☆今週号の編集責任者は 吉澤清佳 & 泉麻里子 でした。
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