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□□今週の一言□□
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先週、ここ東京では2年ぶりの積雪を観測しました。静岡という温暖な気候の地で育った私にとって、雪の上を歩く経験は少なく、緊張感のある通勤となりました。
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□□税務豆知識□□
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<有価証券の期末評価>
現在の厳しい経済環境下、保有している有価証券に含み損を抱えている方も多いのではないかと思います。今回は有価証券の期末評価について、法人税法上の取り扱いを説明したいと思います。
有価証券は、法人税法上、「売買目的有価証券」と「売買目的外有価証券」に区分されます。
「売買目的有価証券」とは、短期的な価格変動を利用して利益を得ることを目的とする有価証券で、短期売買目的で取得した旨を帳簿書類に記載するなどの要件を満たすものを言います。そして、その評価額は期末時における時価により評価した金額とします。それに対し「売買目的外有価証券」は、「売買目的有価証券」に該当しない有価証券を言います。「売買目的外有価証券」の場合には、原則として、期末の帳簿価額を評価額とします。
「売買目的有価証券」は時価で評価するため評価損は損金算入できますが、「売買目的外有価証券」については、原則、帳簿価額により評価しますので、評価損が生じていても損金算入できません。ただし、「売買目的外有価証券」のうち上場有価証券については、期末時の時価がその帳簿価額のおおむね50%を下回ることとなり、かつ、近い将来その株価の回復が見込まれない場合には、評価損を損金算入することが認められています。
上記「近い将来株価の回復が見込まれない場合」の判断基準として、国税庁のQ&Aでは、法人の側から、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準が示される場合には、その基準が尊重されることとされています。しかし、法人が独自に合理的な判断を行うことは困難な場合もあるため、専門性を有する第三者(証券アナリストなど)の見解があれば、これを合理的な判断根拠とすることが認められるとして、評価損の損金算入について具体例を示しています。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<雪>
今週の一言でもふれていますが、先日は久しぶりのまとまった雪となりました。東京では慣れない雪のせいで転んで怪我をした人が多数出たようです。
都会の雪はとにかくやっかいですが、子供にとってこんなに楽しいものはありません。私(小峰)も子供の頃は雪が大好きで、地面に積もっていく雪に定規を突きさして「20センチだー!」などと喜んでいた記憶があります。降ってもすぐに溶けてしまう東京の雪しか知らなかったので、真冬に母の故郷である会津(冬は積雪が多い地方です)に行った時に「明日になったら溶けちゃうからもったいない」と言って1メートル以上もある雪の中で夜遅くまで遊びを止めなかったようです。
ただ、一昔前に比べて東京に雪が降る回数がかなり減ったように思います。調べてみると1980年代の初め頃、東京でもワンシーズンの総降雪量が1メートル近くにまで達したこともあったようです(確かにしょっちゅう雪遊びをした記憶があります)が、最近では積もることもほとんどなくなりました。ほんの10〜20年前と比較しても状況がかなり変わっていることを考えると、やはり温暖化は深刻なレベルなのかな?と思ってしまいます。
昨年亡くなったマイケル・ジャクソンも早いうちから環境問題を意識していたようで、行われるはずだったコンサート「This is it」でも環境破壊をテーマにした演出が織り込まれていたようです。社会にとってこのような人物を失うのはなんとも惜しいことです。
今から10年、20年先には雪は山奥に行かないと見られないもの、という状況になっているかもしれません。先日の東京の雪景色を見て、面倒だと思うと同時に何かほっとした気分にもなりました。この先も、東京でも子供たちが雪遊びができるような環境が続くことを祈ります。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Aさんは、平成21年、すでに住宅ローンの返済が終わった自宅マンション(平成10年居住開始)を売却し、その売却代金と預貯金で新たなマンションを購入しました。この譲渡損益を計算したところ譲渡損失が発生しました。さらにAさんは同年に生命保険の満期保険金を受け取っており、一時所得も生じています。この場合、マンションの売却による譲渡損失と一時所得は相殺することができるでしょうか?
@できる
Aできない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
自動車を所有していると、毎年自動車税がかかります。そこで問題です。如月さんは排気量2,000ccの自家用乗用車を所有しています。如月さんの自動車税(年額)は、どのくらいでしょうか。
@29,500円
A39,500円
B49,500円
[正解]A
毎年4月1日現在において自動車を所有している人には、自動車税がかかります。自動車税の税率は、自動車の種類や排気量の大きさなどで異なります。自家用乗用車の税率は、たとえば排気量1,500cc超2,000cc以下39,500円、2,000cc超2,500cc以下45,000円というように定められています。
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 小峰崇志 でした。
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