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□□今週の一言□□
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お早うございます。今週から確定申告期間に入りますが、準備はいかがでしょうか?毎年のことですが、申告期限が近くなると税務署は大変混雑します。申告書を早めに税務署へ持参するか、もしくは税務署へ行く時間のない方は郵送または電子申告により提出することをお勧めします。
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□□税務豆知識□□
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<配当所得と確定申告>
個人の所得税の計算は、各種の所得を合算して税額を計算する方法(総合課税)が原則です。株式などの配当を受けたことによる所得(配当所得)も原則は総合課税ですが、課税の方法を次の中から納税者が選択することができます。
@源泉徴収のみで確定申告はしない方法
上場株式の配当はその支払の際に所得税7%(他に住民税3%)が天引きされ、税引き後の金額を受け取ることになります。配当の金額の大小を問わず、上場株式の配当はこの源泉徴収のみで課税関係を完結させる(確定申告をしない)ことができます。
A確定申告で総合課税とする方法
確定申告で配当所得を他の所得と合算し、総合課税により所得税を計算する方法です。この方法を選択すると、税率は累進税率(所得の大小に応じて5〜40%)が適用され、その上で配当控除(配当所得の金額の原則として10%相当額を累進税率により計算した所得税額から控除できるものです)の適用があります。この方法によっても配当の支払の際の源泉徴収は@と同様にありますので、天引きされた所得税7%はいわば前払いということになります。
B確定申告で上場株の売却損と通算する方法
配当を受け取った年において生じた上場株の売却損、またはその年の前年以前3年内に生じた上場株の売却損で売却益と通算されず繰り越されてきたものについては、一定の要件のもとに配当所得と通算することができます。通算により配当所得がゼロとなれば、その配当所得の支払の際に天引きされた所得税が還付(他の所得について税額が発生しているときはその税額と相殺)されることになります。
どの方法が有利になるかはケースバイケースですので、それぞれの方法により計算をしてみて、配当所得についての税負担がもっとも少なくなる方法を選択して下さい。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<あんこう鍋>
暦の上ではすでに春を迎えていますが、まだまだ寒い日が続いています。寒い冬の味覚のひとつとして鍋料理がありますが、最近「あんこう鍋」を初めて食べましたのでご紹介したいと思います。
ある日、神田近辺を歩いていると風情のある店の入口の横にショーケースがあり、その中に大きく口を開けた見慣れない魚が飾られていました。その魚こそ「あんこう」で、その店はあんこう料理専門店でした。見た目だけではおいしい魚とは思えませんでしたが、明らかに老舗を感じさせる店の佇まい、長年営業を続けられているのはそれなりの理由があるはずと飛び込んでみました。
時間は夕方の5時を少し過ぎた頃でしたが、私が入ってちょうど満席となってしまったほどで、その人気に期待を膨ませつつ、注文した「あんこう鍋」を待ちます。運ばれてきた具材としての「あんこう」は先程店先で見たグロテスクなイメージとは異なり、淡白な白身魚という感じでした。実際に食してみると、さっぱりとしていてとても食べやすく、醤油味の割り下が「あんこう」のおいしさを引き立てます。「あん肝」も意外にあっさりとしていて、食べやすかったです。ただコラーゲンの多い皮の部分は好き嫌いが分かれるのではないかと思います。あっという間に食べつくし、最後は雑炊です。鍋料理の最後に雑炊は欠かせません。「あんこう鍋」が量的に少し物足らなかったのですが、雑炊でお腹も満たされました。
この「あんこう鍋」ですが、隣に座っていた老夫婦から聞いた話では、もっと脂分が多いのが普通とのこと。雑炊も「あんこう」のだしが足らないと、少し不満げな様子でした。ただ、味だけでなく食べやすさにも満足していたので、私とは少し違う感想だなと思いました。
そして、満たされた気分で帰宅後この店について調べてみますと、創業は天保元年といいますから、江戸時代から続く老舗中の老舗で、作家池波正太郎も通った店だそうです。店の外観から内部の装備品まで時代を感じさせる物ばかりでした。おそらく、そんな雰囲気も「あんこう鍋」をおいしくさせる要素になっているのだと感じました。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
今週の税務豆知識に関係するクイズです。配当所得について豆知識の「@源泉徴収のみで確定申告はしない方法」を選択した場合、その配当所得の金額は扶養控除・配偶者控除の適用要件(所得38万円以下)を判定する際の所得に含まれるでしょうか?
@含まれる
A含まれない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
Aさんは、平成21年、すでに住宅ローンの返済が終わった自宅マンション(平成10年居住開始)を売却し、その売却代金と預貯金で新たなマンションを購入しました。この譲渡損益を計算したところ譲渡損失が発生しました。さらにAさんは同年に生命保険の満期保険金を受け取っており、一時所得も生じています。この場合、マンションの売却による譲渡損失と一時所得は相殺することができるでしょうか?
@できる
Aできない
[正解]A
居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例を適用し、譲渡損失を他の所得と損益通算することが考えられます。しかし、この特例は「買換資産を取得した年の12月31日において、買換資産に係る住宅借入金等(期間10年以上)を有すること」という要件を満たす場合(その他一定の要件あり)に適用できますので、今回、自己資金でマンションを購入しているAさんはこの特例を利用できません。
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 佐原哲也 でした。
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