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□□今週の一言□□
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おはようございます。バンクーバーオリンピック、寒い冬のあつーい戦い、感動ですよね。私(高橋)は、モーグルの上村愛子選手の無念の涙の会見を見て、もらい泣きしてしまいました。惜しくもメダルは逃しましたが、コブの滑り方を改良した努力の成果が出て、格段にスピードアップし本当に素晴らしいレースでした。結果はどうであれ、アスリートの皆さんには、後悔のないように頑張ってほしいです。
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□□税務豆知識□□
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<コツコツ貯めて売却したら>
純金積み立てコツコツ・・・CMでもすっかりおなじみになった、毎月一定額で金を買い足していく金の投資方法、純金積み立てなど、昨年は金の取引価格が上昇したこともあって、金取引に興味をお持ちになった方が多いのではないでしょうか。そこで、今日は金地金を売却したときの税金について取り上げます。
まず、サラリーマンなど投資のプロではない一般の人が純金積み立てや現物購入などにより地金として持っていた金を売却し、売却益を得たら、所得税の申告は必要でしょうか?答えはもちろんYES。譲渡所得として、確定申告の必要があります。ただし、譲渡所得といっても、金の売却による所得は、不動産や株を売却したときのように給与や不動産の収入とは別に計算する「分離課税」の所得ではなく、他の所得と合算し所得税が課税される「総合課税」の対象となる所得です。
以下が譲渡所得の計算方法です(金以外の譲渡所得はないものと仮定)。
@保有期間が5年以内の場合(短期)
A 売却額−(金の取得費+売却手数料など売却費用)=譲渡益
B 譲渡益− 50万円(*特別控除額) =譲渡所得の金額
A保有期間が5年を超える場合(長期)
A 売却額−(金の取得費+売却手数料など売却費用)=譲渡益
B (譲渡益− 50万円(*特別控除額))× 1/2 =譲渡所得の金額
*譲渡所得の特別控除額50万円は、長期と短期を合わせて最大50万円であり、その適用は、まず短期譲渡所得から差し引き、残りを長期分から差し引きます。具体的には、下記のような計算です。
例)地金売却のうち、保有期間が3年のものの譲渡益が40万円、保有期間7年のものの譲渡益が70万円だった場合
@短期 40万円−特別控除40万円=0
A長期 70万円−特別控除(50万円−40万円)=60万円
60万円×1/2=30万円
B譲渡所得の金額 0 + 30万円 =30万円
上記が一般的な申告方法ですが、継続的に何度も金地金の売買をしている場合には、事業所得又は雑所得として申告しなければならない場合もありますから、思い当たる方は別途お問い合わせ下さい。また、サラリーマンの方で給与以外に金地金の譲渡による所得しか申告所得がなく、その譲渡所得金額が20万円以下であれば、確定申告をしなくてもかまいません。
私も十数年前に純金積み立てしようかな、と考えた時期がありました。もしあの時始めていたら、今頃は・・・!!なんて、取らぬ狸の皮算用しかできない、私(高橋)なのでした。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<東大ノート、京大ノート、所詮私は。。。>
「東大合格生のノートは何故美しい」といったタイトルの書籍がベストセラーとなって以来、各文具メーカーが「機能的ノート」と題してコラボ商品を開発しています。
中でも売れ行き好調なのが、コクヨの「ドット罫ノート」でしょうか(実際のランキングは分かりませんが)。ドットがあるから、頭が揃えやすいと評判。それだけでもキレイに見える!?なんて、バカにしているわけではありません。
「東大ノート」ばかりか、高学歴芸人としてクイズ番組に引っ張りだこのロザン宇治原とのコラボ「京大ノート」もあります。こちらは、ナカバヤシ。
こうまでして、ノートはキレイに取らなくてはならないものなのか!と疑問を感じる今日この頃。その昔、先生からは、自分が見て分かればいいって言われた(気がする)ぞ!!
売れ筋に群がるのは、メーカーの常なのかもしれませんが、ここまで「機能、機能、機能」と謳われると、正直辟易してきます。
それでも、そんなにいいのかな、と傾いたことはあったのですが、ある人の「東大生のノートがキレイなのって、それだけ頭の中で整理出来てるってことなんだよね」という発言を聞いた瞬間、私には無用の長物だと悟りました。
「やればできる」なんて、所詮出来る人の言葉なんです(ちょっと、話が飛びました?)。某著名人が同名のタイトルで上梓していますが、「やっぱりできない」という人の気持ちが分からない。
前述のロザン宇治原も、「学校の授業と教科書だけで、特別なことは何もやってません。だから、なんで出来ないのかが分からない」と言っていましたし。って書くと、嫌味に思うかもしれませんが、個人的に彼のいないクイズ番組は面白くない、と思っていますので。京大出て、あんなに頭良くて、何やってるんだろ、とも思っていますが。
どんなに機能的なノートを使っても、自分には例示されているようなノートは作れません。なら、出来ないことに落ち込むよりも、いっそのこと無地を選択するのは、極端な発想でしょうか。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
当社は、資本金5千万円、12月決算の法人です。12月の株主総会で、決算後の1月1日付けで使用人の一人を取締役に就任させることが決まりました。そこで、使用人としての退職給与規程に基づき、1月末日に使用人分の退職金を支払いました。使用人としての退職日は12月31日になりますが、この退職金は、12月の決算で未払金として計上したら法人税の計算上も損金として認められるでしょうか?
@使用人分だから、期末に未払いでも損金として認められる
A期末に未払金に計上しても退職金は損金として認められない
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
今週(375)の税務豆知識に関係するクイズです。配当所得について豆知識の「@源泉徴収のみで確定申告はしない方法」を選択した場合、その配当所得の金額は扶養控除・配偶者控除の適用要件(所得38万円以下)を判定する際の所得に含まれるでしょうか?
@含まれる
A含まれない
[正解]A
配当所得について確定申告不要を選択した場合は、扶養控除などの適用可否の判定は配当所得以外の所得のみで行います。なお、豆知識のAまたはB(確定申告をする方法)を選択した場合は、配当所得を含めた所得で判定を行います。
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☆今週号の編集責任者は 高橋英江 & 谷村和美 でした。
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