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  須田会計事務所メールマガジン      00377   2010.03.01発行
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 □□今週の一言□□
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 今日から3月です。本格的な春も近くなり、何か晴々した気持ちになりますね。今月も気持ちを新たに頑張っていきましょう。

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 □□税務豆知識□□
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<給与所得がある人の確定申告>
 給与所得がある人の場合は、通常、月々に支払われる給与で源泉徴収された所得税の額が年末調整によって精算されるので、大半の人は確定申告をする必要はありません。ただし、下記のようなケースに該当すると確定申告をしなければなりません。
@1年間の給与収入金額が2,000万円を超える人
A給与の支払を1カ所から受けており、給与所得及び退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人
B給与の支払を2カ所以上から受けており、年末調整が行われなかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の各種所得金額との合計額が20万円を超える人
C同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗や工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人
D給与について災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
 給与以外の所得が20万円以下であれば無条件に確定申告をする必要はないと思っている方も多いのですが、Cのケースのように同族会社から家賃や貸付金利息の支払いを受けた場合には、所得が20万円以下であっても確定申告が必要となりますので注意が必要です。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[ばんくーばー]
 バンクーバーオリンピックもいよいよ終幕。というか時差がありすぎて、結局ほとんどライブで見ることはできませんでした。が、日本選手結構頑張りましたよね。スピードスケートの長島選手と加藤選手、男子フィギュアの高橋選手がメダルを獲得、このコラムは女子フィギュアフリープログラムが始まる直前に書いているのですが、配信される頃にはとっくに女子フィギュアの結果も出ていて、浅田真央選手が良い色のメダルを獲っているかもしれません。
 しかし浅田真央選手のショートプログラム、良かったですね。見事オリンピックの女子フィギュア史上、伊藤みどりさんに次いで二人目となるトリプルアクセル(三回転半ジャンプ)を決めて、今期大差をつけられてきた韓国のキムヨナ選手に肉薄。ずっと不振だったジャンプをここ一番で決められる強い精神力、あがり性の私には羨ましい限りです。しかしキムヨナ選手も強かった。三回転−三回転の連続ジャンプを決め、持ち前の演技力を存分に発揮してトップに立ちました。二人とも19歳、同じアジアにしかもたったの20日違いで生まれ、ジュニア時代から勝ったり負けたりを繰り返してきたなんて、作られたようによくできたライバルストーリーだと思います。
 それにしても、男子選手でも失敗することがあるトリプルアクセルを決めてもトップになれないなんて。普通に考えれば難しい技決めた方が勝ちじゃんと思うのですが、そこが採点競技のわかりにくいところだなと思います。新聞に載っていたのでご紹介しますと、キムヨナ選手の三回転−三回転の連続ジャンプは基礎点が10点。そこに出来映えのよさで2点が加算されて合計12点。一方の浅田真央選手の三回転半−二回転は基礎点が9.5点。出来映え点が0.6点で合計10.1点。ここで1.9点の差がついてしまうのです。もちろん三回転ジャンプにも種類があって、難しい種類のジャンプをしかも連続で飛ぶのは大変なことだとは思うのですが、基礎点だけでもこちらのほうが上回るのでは誰も大技に挑戦しなくなってしまい、スポーツとしての競技に魅力がなくなってしまうのではと勝手に思ってしまいます。奇しくも男子フィギュアで銀メダルを獲ったロシアのプルシェンコ選手が同様のことを言っています。彼は四回転ジャンプを決めたにもかかわらず、四回転を回避して無難にまとめたアメリカのライサチェク選手に敗れて銀メダルとなったのでした。
 伊藤みどりさんがオリンピックの女子フィギュア史上初めてトリプルアクセルを成功させたときも結果はやはり銀メダルでした。その頃の採点方式は、数人の審判が技術点と芸術点それぞれを確か6点満点で採点し、その合計点で勝敗が決まるというものだったと思います。当時、芸術性でやや劣ると評されてきた伊藤みどりさんですが、大技をもってしてもその壁を破ることはできませんでした。その後、審判の主観に頼ることのない公平なジャッジを目指して、各技のポイント制という現在の採点方式に改正されたはずなのですが、やはり「芸術点」という壁は今も変わらずあるような気がします。でも他の誰にもまねできない大技に挑み、成功させたのですからどんな結果であれ胸を張って帰ってきて欲しいです。さてさて、浅田真央選手とキムヨナ選手、現在19歳ということは4年経ってもまだ23歳です。若い!このオリンピックをもっていったんは結実するライバルストーリー、果たして4年後まで続くのでしょうか。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 所得税の扶養控除制度に関する記述として正しいものは次のうちどれでしょうか? 
@平成22年(今年)より制度の一部が廃止される
A平成22年(今年)より制度そのものが廃止される
B平成23年(来年)より制度の一部が廃止される
C平成23年(来年)より制度そのものが廃止される

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 当社は、資本金5千万円、12月決算の法人です。12月の株主総会で、決算後の1月1日付けで使用人の一人を取締役に就任させることが決まりました。そこで、使用人としての退職給与規程に基づき、1月末に使用人分の退職金を支払いました。使用人としての退職日は12月31日になりますが、この退職金は、決算で未払金として計上したら法人税の計算上も損金として認められるでしょうか?
@使用人分だから、期末に未払いでも損金として認められる
A期末に未払金に計上しても退職金は損金として認められない

[正解]A
 使用人が役員に昇格した場合の退職金は、原則として支払った日の属する事業年度において損金処理することが認められます(法人税法基本通達9-2-36)。したがって、たとえ決算で未払金に計上しても税金の計算上は損金にはなりません。

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☆今週号の編集責任者は 杉山圭 & 泉麻里子 でした。
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