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□□今週の一言□□
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先日、国税庁HPの確定申告書作成コーナーで申告書を作成しました。申告内容は簡単だし手書きの方が早いかな?などと思っていましたが、驚かされました。入力画面が洗練されているというかなんと言うか。わずか10分ほどで綺麗にプリントされた申告書が出来上がりました。国税庁・・・侮れない。
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□□税務豆知識□□
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<社宅家賃をチェックしてみませんか>
会社が役員へ社宅を貸している場合、その賃料はどのように決定していますか?福利厚生の一環といっても、あまりにも安い賃料で貸している場合はその安い部分が役員への給与となってしまう可能性があり、税務上リスクを伴います。
役員に対する社宅は以下に分類され、それぞれの算式により計算した金額が家賃相当額とされています。
・木造の場合には132u、木造以外の場合には99uまでの社宅
(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%)×1/12
※なお、木造以外の場合には12%→10%となります。
・上記以外の場合
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×家屋の床面積/3.3u+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
※会社が外部から借りた物件を又貸ししている場合には、家主へ支払う家賃の50%を下限とします。
いずれも世間相場の賃料よりはかなり安くなるはずです。ただし、これらは一般的な住宅のみを対象としており、「豪華住宅」に該当する場合を除きます。豪華住宅とは、床面積240u超のもののうち、取得価額・内外装等の設備を総合的に勘案する、とされています。定義は曖昧ですが、プールがついている、ゴルフシュミレータがある、映画館ばりの映像設備がある、などというものが豪華住宅とされるようですので、そうそう該当しないでしょう。ちなみに、豪華住宅に該当する場合の賃料は通常支払うべき賃貸料(時価)とされています。
このように、税務上の賃料相当額=世間相場の家賃ではありません。固定資産税の評価額(課税標準額)は三年に一度改定されます。直近では昨年改定されたので、社宅がある場合には一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<龍馬伝スピンオフ>
NHKの大河ドラマ「龍馬伝」、ご覧になっていらっしゃいますか。私(高橋)は、龍馬伝の脚本が福田靖氏と知って見始め、久しぶりに大河ドラマにはまっています。
このドラマは、三菱財閥の創始者である岩崎弥太郎の視点から坂本龍馬を語る、という構成になっています。福山雅治さん演じるスマートでかっこいい坂本龍馬に対し、香川照之さん扮する岩崎弥太郎の汚さ、貧しさ、タフさ、ずるがしこさといったら・・・まったくもって、その行く末が気になってたまりません。また、香川照之さんのつばを飛ばしながら、吐き出すようにセリフをしゃべる熱演で、主人公である龍馬をしのぐ存在感なのです。
岩崎弥太郎は、ドラマに描かれているとおり極貧の幼少時代をおくりますが、恵まれた頭脳とキーパーソンとなる人々との出会いを活かし、海援隊の会計担当などを経て徐々に商業における才能を発揮、明治初期に海運業を営む三菱商会(のちの郵便汽船三菱会社、現在は日本郵船株式会社)を設立します。この三菱商会が政府から軍事輸送を任されるなど、国の後ろ盾を基に急速に発展を遂げ、弥太郎も巨万の富を得ることになるわけです。このとき、いまや誰もが知っている三菱のマーク、スリーダイヤモンドを土佐藩主山内家の「三つ葉柏紋」と岩崎家の三階菱紋を合わせて作ったことは有名です。
そんな三菱財閥の物語はさておき、龍馬伝に登場する岩崎弥太郎に戻りますと、とにかく香川照之さんの画面からにおってきそうなほどの汚さぶりが、思わず目をおおいたくなる、いや、逆に目を引かれるというべき存在になっています。さらに、手持ちカメラやフィルム調の画面を使った臨場感ある演出ともあいまって、貧しいことのみじめさがいやというほど見るものに迫ってきます。ここから三菱財閥を作るまでにのし上がるのか、と思うと、こっちの成り上がり物語の方が面白いのでは?と感じざるを得ません。
今や三菱グループといえば、東大出身者が多い、エリート集団というイメージを受けますが、結局そんな三菱だって最初はド貧乏からの成り上がりだったんじゃない!と、完全にエリートへのひがみとしか思えない自分の心の狭さを自覚しつつ、今の三菱のイメージとこのドラマの中のぼろをまとった弥太郎の対比を面白がっている私。これからも龍馬伝ならぬ、弥太郎伝から目が離せません!
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Aさんは平成21年1月1日に株式100株(1月1日の時価1,000万円)の贈与を受けました。その後株価は暴落し、平成21年12月末時点での時価は100万円となってしまいました。
この場合、Aさんは今回贈与税の申告をする必要があるでしょうか?
@必要である
A必要ない
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
所得税の扶養控除制度に関する記述として正しいものは次のうちどれでしょうか?
@平成22年(今年)より制度の一部が廃止される
A平成22年(今年)より制度そのものが廃止される
B平成23年(来年)より制度の一部が廃止される
C平成23年(来年)より制度そのものが廃止される
[正解]B
平成22年の税制改正によって、平成23年分の所得税から、扶養親族のうちの「16歳未満の年少扶養親族」の扶養控除(38万円)が廃止されます。
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 高橋英江 でした。
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