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  須田会計事務所メールマガジン      00379   2010.03.15発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。ようやく今日で確定申告も終わりです。年末から今日まで気の休まることがなかったので、この週末の連休は久しぶりにゆっくりしたいと思います。 

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 □□税務豆知識□□
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<不動産の共有名義>
 不動産の名義を単独にするか共有にするかによって、その後の税金が大きく変わることがあります。今回はそのうちの主だったものをご紹介します。
@住宅を借入金で購入した場合の税額控除
 共働き夫婦が借入金で住宅を購入するときに、夫あるいは妻が単独で購入する場合と、夫婦が共同して購入する場合とでは、住宅ローン控除を受けられる金額が変わってくることがあります。
 夫が単独で本年中に住宅を購入し借入金の年末残高が4,000万円のときは、住宅ローン控除の限度額は40万円になりますが、夫の所得に対する税額が20万円しかない場合には、住宅ローン控除の限度額は20万円になります。
 このような場合に夫婦がそれぞれ2,000万円の借入金で住宅を購入し、妻の所得に対する税額が20万円以上あるときは、借入金の年末残高が同じ4,000万円でも、夫婦それぞれが住宅ローン控除20万円を受けることができますので、単独で住宅を購入するより世帯全体の税金は少なくなります。
 なお、共同で購入した場合であっても、住宅ローン控除の適用があるかどうかを判定する際の建物の床面積は、共有者の持分も含めた全体で判定します。
A居住用財産を譲渡した場合の特例
 居住用財産を譲渡した場合に一定の要件を満たせば、その譲渡益から最大で3,000万円を控除するができますが、これも土地建物ともに夫婦の共有名義にしておくことで、それぞれがこの適用を受けることができます。ただ、今の世の中は不景気ですので譲渡益がでるとも限りません。譲渡益とは逆に損が出た場合には、こちらも条件付きではありますが損失を他の所得と通算することがき、通算してもまだ損失が残る場合には翌年以後3年間は繰り越すことができます。こちらの規定も共有者それぞれが受けることができます。
B青色申告特別控除
 青色申告者が賃貸用の不動産を取得した場合に、その賃貸の規模がある程度大きければ65万円の特別控除を受けることができますが、その不動産が共有名義の場合には共有者それぞれについて65万円の特別控除の適用があります。この場合に不動産の貸付け規模を判定するときは、共有名義であっても持分で貸室、貸家の数を按分して判定するのではなく全体の貸室、貸家の数で判定します。
 このように一見すると共有名義にしておくことが有利に見えるかもしれませんが、共有にしたことで適用できなくなるものもありますので、不動産の登記名義のつけ方は、資金の出資比率なども検討して慎重に判断することが必要です。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<読点の使い方>
 文章を書く際に『、』読点の使い方に迷うことはないでしょうか?私はこのメールマガジンの原稿を作成する際に、必ずこの読点の使い方に迷います。
 読点は、語・句・節の位置づけを明確にするために使うのが基本です。語の位置づけを明確にする使い方の代表が、「私は」や「その男が」などのような主語の後です。もう一つの基本は、難読や誤読を避けるために読点を打つ使い方です。私が使い方に悩むのは、この難読や誤読を避けるために使う読点です。よくある例で『ここではきものを脱いでください』という一文に読点を用いないと、「履物」を脱ぐのか「着物」を脱ぐのかがわからないというものがあります。この場合、履物なら「で」の後に、着物なら「は」の後に、読点を打てば明確に区別できます。このように、ひらがなだけ、あるいは漢字だけが長く続く表記にすると、どこで区切ればよいのか迷うことになり、読み間違えられる危険性が生じます。そういう箇所での読点は必要不可欠となります。
 読点は、多過ぎると目にうるさくなりますし、なければ意味がつかみにくくなり、いずれにしても読みやすい文章にはなりません。要するに、程々にバランスよく使えば良い話なのですが、これが実に難しいといつも感じてしまいます。今回のメールマガジンの文章も目にうるさくなければ良いのですが・・・

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 個人事業主Aさんは平成21年中に1000万円の機械を購入し、国から200万円の補助金を受ける手続きを行いましたが、補助金を受け取ったのは翌年になってからでした。Aさんが平成21年の減価償却費を計算する場合に、計算の基となる機械の取得価額として正しいものは次のうちどれでしょう。
@1000万円
A1000万円から補助金200万円をした800万円

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.suda.gr.jp/quiz.html

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 Aさんは平成21年1月1日に株式100株(1月1日の時価1,000万円)の贈与を受けました。その後株価は暴落し、平成21年12月末時点での時価は100万円となってしまいました。
この場合、Aさんは今回贈与税の申告をする必要があるでしょうか?
@必要である
A必要ない

[正解]@
 贈与税の課税価額は「贈与時の価額」を基として計算されます。
 Aさんは株式を時価1,000万円の時に贈与を受けているので、年末時点でいくらになっていようと1,000万円を基とした金額で計算しなければなりません。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 杉山圭 でした。
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