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  須田会計事務所メールマガジン      00380   2010.03.23発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。スギ花粉の飛散量が今年は例年よりも少ないようで、花粉症の症状が軽い方も多いみたいですね。そろそろ桜の季節、東京でも開花宣言が出されましたね。満開になるのが待ち遠しいです。

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 □□税務豆知識□□
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<相続の一連の流れについて>
 相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)が所有していた財産について
(1)どの財産を
(2)誰が
(3)どれだけ相続するか
について相続人たちが話し合いによって決めたことを明らかにする「遺産分割協議書」を作成します。相続の開始から相続税の申告までの流れについて今回はご紹介します。
1. 相続の開始
 人が死亡した時から相続は開始することとなります。
2. 相続の意思決定
 相続する場合には、不動産や預金といった資産だけでなく、借金などの負債も併せて相続しなくてはなりません。しかし、資産よりも負債の方が多い場合や明らかに相続でトラブルが発生しそうなときでも、相続したいと思いますか?
 そのような場合を想定して相続の権利・義務の一切を放棄する「相続放棄」、相続によって得た財産の範囲内で債務も相続する「限定承認」というものもあります。これらの手続きとして、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。相続開始があったことを知った時から3ヶ月を経過してしまっていたり、うっかり先に相続財産の一部、あるいは全部を処分してしまうと、資産も負債も無限に引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされてしまいますので注意が必要です。
3. 被相続人の所得税の申告
 亡くなった人に、死亡した年の1月1日から死亡までの間に所得があり、確定申告義務があるときには、相続開始から4ヶ月以内に確定申告をして納税額があれば税金を納める必要があります。これを(準)確定申告といいます。
4. 「遺産分割協議書」の作成
 無事、遺産分割の話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。これは、最初に触れた被相続人が所有していた財産について、どの財産を、誰が、どれだけ相続するかについて記録しておくものです。この「遺産分割協議書」は相続税の申告や、相続する不動産の相続登記(新しい所有者として登録する)を行う場合の添付書類として必要になります。
5. 相続税の申告
 相続税の申告書は、相続開始から10ヶ月以内に亡くなった人の住所地を管轄する税務署長宛に提出しなければなりません。相続税の申告義務が発生するか否かは相続税の基礎控除額である「5,000万+1,000万×法定相続人」を超える財産があるかがひとつの目安になります。もしそれ以上の財産がありそうな場合は、一度、税務署か税理士等の専門家に相談した方がよいでしょう。当事務所でも相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<ガスは電気よりエコ?>
新築のマンションが軒並みオール電化マンションとなる中、調理(たいしてやりもしないくせに)は火力派の私は、いつでもIHクッキングヒーターには変更可能なものの、デフォルトはガスレンジという住まい。
エコの最先端はオール電化って感じもし、光熱費を一本化すると基本料金も安くなる。でも、そこはエコでも安くても譲れないという葛藤。
そんなとき、「天然ガスって、実はエコでクリーンなエネルギーなんだ」という目からウロコな記事を発見。
電気とガスでCO2排出量を比較すると、例えば100kWhの電気を使用した場合のCO2排出量は69kgで、同じ熱を得るためのガスの消費8立方メートルに対するCO2排出量は18.32kg(計算方法については省略)と、ガスの方が圧倒的に少ないそうです。
また、天然ガスは、パイプラインで直接供給されるため、電力供給につきものの発電ロスや送電ロスがありません。省エネ法(いろんな法律があるもんです)に定められた計算式により、電力とガスを同一熱量1kWhで比較すると、消費エネルギーは電力では9.97メガジュール(昼間)、ガスでは3.6メガジュール必要で、こちらもガスの方が省エネです。
そして、天然ガスには不純物が含まれておらず、大気汚染や酸性雨の原因の一つとされているSOx(硫黄酸化物)の排出量もゼロというクリーンさ。
CO2排出量も少なく(電気に比べて)、トータルエネルギー効率もよく、大気も汚染しないクリーンなエネルギー、天然ガス。ガス派の私にとっては朗報。
でも、これってガス側の言い分だよね、と穿った見方をしてしまうのは、私の悪いクセ(杉下右京風で)。どこかに落とし穴はないのか、と考えてしまいます。何と比較するかによって、結果は変わってきますから。
なんとなく、卵に含まれるコレステロールは悪だけど、レシチンは良という話と一緒な感じもします。「これが身体に良い、悪い」という健康番組を見ていると、結局何でもいいし、何でも悪いんだという結論に陥るのは私だけではないと思います。
過ぎたるはなお及ばざるが如し。結局、摂りすぎないのが一番なのと同様、何事も「過ぎない」のがベスト(エコ)というところでしょうか。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 国の消費税は、一部は地方に配分されますが、残りの部分はどのような使途にあてられているでしょうか。
@使途は決まっていない
A福祉
B教育と福祉

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.suda.gr.jp/quiz.html

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
個人事業主Aさんは平成21年中に1000万円の機械を購入し、国から200万円の補助金を受ける手続きを行いましたが、補助金を受け取ったのは翌年になってからでした。Aさんが平成21年の減価償却費を計算する場合に計算の基となる機械の取得価額として正しいものは次のうちどれでしょう。
@1000万円
A1000万円から補助金200万円を控除した800万円

[正解]@
 国などから交付をうける固定資産の取得のための補助金で、年末までに交付が確定しない場合には、その年分の減価償却費の計算は実際の取得価額を基に計算します。

 
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☆今週号の編集責任者は 吉澤清佳 & 谷村和美 でした。
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