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□□今週の一言□□
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バンクーバーオリンピックが閉幕しましたが、今年はもう一つの世界的スポーツイベントであるサッカーワールドカップが6月に南アフリカで開催されます。岡田監督はベスト4を目標に掲げていますが、その達成は困難であるという意見が一般的です。決定力不足の日本代表にメッシ(アルゼンチン代表FW)のようなプレイヤーの出現があれば可能かと思いますが・・・
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□□税務豆知識□□
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<グループ法人税制>
平成22年度税制改正における法人税関連の目玉である「グループ法人税制」が、国会で可決、成立しました。この税制は、資本金の額に係わらず、100%資本関係にある企業グループ内の法人すべてに強制適用され、主にその企業グループ間の取引を規定しています。
ここで注意が必要なのは、100%資本関係であれば、親が「個人」や「外国法人」でも適用されることです。例えば、オーナーが100%出資の会社を複数経営している場合の会社間にも適用があります。さらに、「個人」には同族関係者を含みますので、例えば、父と子が別々の100%出資会社を経営している場合にもその会社間で適用を受けます。
以下、主な規定について適用時期ごとに説明します。
・平成22年4月1日以後開始事業年度から適用
@資本金の額が5億円以上の法人の子会社や孫会社は、中小企業の特例措置を適用しない。中小企業の特例措置とは、所得金額800万円までの軽減税率18%、留保金課税の不適用、交際費課税の軽減などです。
A100%グループ内の法人からの受取配当については、負債の利子を控除せず、全額益金不算入とする。
・平成22年10月1日以後の取引から適用
@100%グループ内の法人間で一定の資産を移転した場合に譲渡損益は計上しないで課税を繰り延べ、その後グループ外へ移転したときに譲渡損益を認識する。一定の資産とは帳簿価額が1,000万円以上の固定資産、棚卸資産である土地、有価証券、金銭債権、繰延資産です。
A100%グループ内の法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入とするとともに、受取法人は全額益金不算入とする。
なお、申告・納税については、連結納税制度の選択している場合は親法人が各法人の所得合算をし、申告・納税を行いますが、選択していない場合は各法人ごとに申告・納税をします。
今後も「グループ法人税制」に関する規定の整備状況に注視していきたいと思います。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[夢わかば]
皆さん「夢わかば」という歌をご存じでしょうか?最近では卒園式の定番ソングらしいので、小さいお子さんをお持ちの方はご存じかもしれません。「小さな小さな森の中〜」で始まるこの歌、私は子どもの保育園の発表会で初めて聞いたのですが、これがとてもいい歌で思わず胸が熱くなりました。歌詞はこちら↓
http://info.chindon.info/?eid=1187111
先週、保育園の進級前最後のクラス便りに子ども達の写真とともにこの「夢わかば」の歌詞が載せてあり、またその日ちょうど子どもの2歳の誕生日だったこともあって、これまでのことを色々と思い出してしまいました。1年前の入園時にはクラスで一番月齢が小さくて一緒にやっていけるのか不安なくらいだったのに、今ではお友達との小競り合いでも負けることなくやり合っている様子・・・。すっかり生意気な口もきくようになって、寡黙なパパはもうすぐやり込められてしまうかもしれません。病気も覚悟はしていましたが想像以上で、思うようにいかないことにイライラする私に「大丈夫?笑って」などと声をかけてくれ、あなたの方がツライのにごめんねと思わず落涙したこと。耳鼻科に行ったら、免疫力が不完全な幼児を保育園に行かせてたら繰り返し病気するのは当たり前だなどと医者に言われ、もうこんなヤブ二度と来るか!と思ったこと。そうかと思えば、電車内でぐずってしまった子どもを一生懸命あやしてくれたり、席を譲って下さったりする方がたくさんいて救われたこと。子連れで出かけた先々で見知らぬ方から声をかけてもらうだけでも心が軽くなる思いでした。
幼児虐待のニュースを耳にすることが多くなりました。1年前、日中子どもと二人っきりの生活に正直疲れていて、職場復帰をきっかけに少し離れられるとほっとした経験のある私としてはあまり他人事じゃなかったりもします。もちろん虐待を肯定はしません。絶対いけないと思っています。だからこそ、そうなる前になんとかならなかったのかなあと余計に悔しくなります。私もたくさんの人に助けられてなんとかここまでやってこれました。私に限った特別なことではなくて、誰にでもサポートしてくれる人や場所が絶対にあるということを、思い詰める前に思い出して欲しいと思います。今はつらく永遠に思える育児も、いつかは子どもが大きくなって終わる日がくるのだということも。そして全ての子ども達が「夢わかば」の歌詞のように「僕らは生まれてよかったよ、僕らを産んでくれてありがとう」と笑顔で思える日がきて欲しいと切に思います。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
当社では、業況が悪化している得意先A社の売掛金につき「貸倒損失」として処理することを検討しています。次のうち、法人税法上の「貸倒損失」として損金に計上できるものはどれでしょうか?
@得意先A社の債務超過の状態が相当期間継続し、その売掛金を回収できない場合に、A社に対して債務を免除することを書面で通知したときの債務免除額
A得意先A社の資産状況、支払能力等からその売掛金の一部が回収できないことが明らかになった場合の売掛金の一部相当額
B得意先A社の資産状況、支払能力等が悪化したため、A社との取引を停止した場合に、その取引停止の時又は最後の売掛金回収の時のうち遅い方の時から半年以上経過したときの売掛金全額
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
国の消費税は、一部は地方に配分されますが、残りの部分はどのような使途にあてられているでしょうか。
@使途は決まっていない
A福祉
B教育と福祉
[正解]A
平成21年度予算の予算総則において、消費税の税収は、基礎年金・老人医療・介護の福祉目的にあてることとされています。
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 泉麻里子 でした。
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