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□□今週の一言□□
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お早うございます。世の中何かと新しいことが始まる4月ですが、社会人になり何回も春を迎えるうちにだんだんその新鮮な気持ちが薄れてきているように思います。
やはり、いつでも新しいことに目を向ける気持ちを持ち続けたいものですね。今週もまた一週間頑張りましょう。
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□□税務豆知識□□
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<消費税の中間申告>
法人・個人を問わず、基準期間(法人は前々事業年度、個人は前々年)における課税売上(消費税が課税される売上)が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者となります。
消費税の納税義務者になると基本的に年一回の申告と納税が必要ですが、前事業年度(個人は前年、以下同じ)の納税額が一定額以上であると中間申告・納付の義務が発生します。中間申告の金額と回数は前事業年度の確定消費税額に応じて以下のように定められています。
@前事業年度の確定消費税額(4%の国税分のみ)が4,800万円超の場合
確定消費税額の1/12の金額を11回納付
A400万円超4,800万円以下の場合
確定消費税額の3/12の金額を3回納付
B48万円超400万円以下の場合
確定消費税額の6/12の金額を1回納付
※それぞれ事業年度が1年間であることを前提にしています
いずれのケースも中間申告期限の1ヵ月前くらいに税務署から納付書と申告書が送られてきます。納付書には税額が記載されていますので、自ら計算する必要はありません。
なお、業績の悪化などにより売上が減少し、前事業年度の確定消費税額に基づく中間申告が資金的に難しくなることもあります。そのため、上記による中間申告の納税額計算に代えて、仮決算による中間申告の納税額計算も認められています。具体的には、中間申告の対象となる期間を一事業年度とみなして計算した消費税額を中間申告の納税額とするものです。
中間申告により納付した消費税額は、決算申告時に前払い分として差し引かれ、足りない分を納付することになります。逆に、払いすぎとなっていた場合はその分が還付されます。
前事業年度の納税額が48万円(地方消費税分も含めると60万円)以下である事業者は中間申告がなく、決算申告時に一度に全額を納付する必要がありますので、そのことを念頭に資金繰りを考える必要があります。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<猫が喜ぶ音>
最近、彼女の家の猫が私を威嚇します。何もしてないのに。ヤツの横を歩くと「フー!」近寄ってきて「シャー!」一体私が何をしたのでしょうか?
当初は凄くなついてくれていたのに、最近急に嫌われ始めました。私が犬でも飼い始めたのならば納得できますが、最近はヤツ以外の動物には触れていません。
何故嫌われているのかサッパリわかりませんが、私は潔白です。身に覚えが無いのに嫌われっぱなしというのは悲しいので、何とかこの関係を改善しようと努力しました。
おもちゃで遊んであげればそれなりに反応してくれるのですが、しばらくするとまた威嚇されます。マタタビもあげてみましたが、「猫ちゃんの年齢によっては反応しません」の注意書きのとおり、全然興味をもってくれませんでした。
食べ物で釣ろうかとも思いましたが、ヤツは規則正しい食生活をしているのでそんなにおやつをあげては駄目とのこと。じゃあそれ以外・・・色々考えました。そこで見つけたのが「猫が喜ぶ着信音」これだ!と。
しかし、ダウンロードするには315円の月額登録が必要。このためだけに315円払うのか?他にも着メロとかダウンロードできるけど、そもそも毎日マナーモードだぞ・・・いや、背に腹は変えられない。歯を食いしばって315円払いました。
ダウンロードして超びっくり。「カンカンカン、ガサッ、カラカラカラ」・・・え?と思いました。そう、エサ箱を叩く音、袋を開ける音、餌を入れる音だったのです。
私が猫だったら怒ります。こんな事したら関係が余計悪化してしまうではありませんか。注意書きに「この音を聞かせた後は必ずご飯をあげてください」という注意書きがありました。だまされた。猫より先にだまされた。これは絶対に聞かせられない。
彼女に頼み込んで、私がいるときは餌やり当番をさせてもらうことで、現在も関係の改善を図っています。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
A株式会社は事業年度の変更に伴い、前事業年度が3ヶ月間しかありませんでした。その前事業年度の決算による消費税の納税額(国税分のみ)は42万円でした。さてこの場合、消費税の中間申告の義務があるでしょうか?豆知識を参考にお考え下さい。
@ある
Aない
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
当社では、業況が悪化している得意先A社の売掛金につき「貸倒損失」として処理することを検討しています。次のうち、法人税法上の「貸倒損失」として損金に計上できるものはどれでしょうか?
@得意先A社の債務超過の状態が相当期間継続し、その売掛金を回収できない場合に、A社対して債務を免除することを書面で通知したときの債務免除額
A得意先A社の資産状況、支払能力等からその売掛金の一部が回収できないことが明らかになった場合の売掛金の一部相当額
B得意先A社の資産状況、支払能力等が悪化したため、A社との取引を停止した場合に、その取引停止の時又は最後の売掛金回収の時のうち遅い方の時から半年以上経過したときの売掛金全額
[正解]@
Aの場合、売掛金の一部ではなく全額が回収できないことが明らかになった場合に、その売掛金全額を「貸倒損失」として計上できます。Bについては、半年以上ではなく一年以上経過したときに、A社に対する売掛金総額から備忘価額を控除した残額を「貸倒損失」として計上できます。
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 齋藤直樹 でした。
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