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  須田会計事務所メールマガジン      00386   2010.05.10発行
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 □□今週の一言□□
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 今年のゴールデンウィークは天候も良かったため、テレビではどこの行楽地も賑わっていることを伝えていました。私はというと遠出することもなく、好物の柏餅を毎日食べて過ごしました。餡はみそ餡が好きなのですが、食べ比べをしてみて、味は店によって随分違うものだと感じました。来年のゴールデンウィークは柏餅を求めて遠出しようかと思います。

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 □□税務豆知識□□
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<一人当たり5,000円以下の飲食費>
 平成18年度の税制改正により、法人が支出する交際費から「一人当たり5,000円以下の飲食費」が除外され、現在の実務において広く定着しています。今回はこの規定について改めて整理してみました。
(1)社内飲食費は除く
 一人当たりの支出額が5,000円以下の場合であっても、社内の役員・従業員のみの飲食費、いわゆる社内飲食費は交際費または福利厚生費・会議費に該当します。なお、接待する相手方の得意先が一人だけ参加している場合であっても、その得意先を形式的に参加させているのでなければ社内飲食費には該当せず、一人当たり5,000円以下の基準で判断することができます。
(2)飲食費の対象
 一般的な飲食の他に、得意先の行事開催などに際して差入れする弁当代や、飲食店での飲食後にその飲食店から持ち帰るお土産代なども飲食費の対象となります。なお、得意先を飲食店へ送迎するためのタクシー代はこの対象とはならず、全額交際費として計上します。
(3)5,000円以下の判定
 一人当たりの飲食費が5,000円を超えた場合、その超える部分だけが交際費に該当するのではなく、その費用すべてが交際費になります。また、飲食が1次会と2次会など複数回行われた場合については、全く別の業態の飲食店を利用しているときなどそれぞれ単独で行われていると認められるのであれば、それぞれの飲食ごとに一人当たり5,000円以下であるかを判定します。
(4)書類の保存
 この規定を適用するためには、以下の事項を記載した書類を保存している必要があります。
@飲食のあった年月日
A飲食に参加した得意先等の氏名・名称および関係
B飲食に参加した者の数
C飲食費の金額およびその飲食店等の名称・所在地
Dその他参考となるべき事項
 以上、交際費から除外される「一人当たり5,000円以下の飲食費」について説明しましたが、交際費にはこの他にもさまざまな規定がありますので取り扱いにはご注意ください。
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<会計期間>
 5月は3月末決算の法人の税務申告月(5月末が期限)です。3月を決算月にしている法人が多いので、会計事務所にとって5月は申告数が多く忙しい月です。一般的に決算といえば3月と認識されており、企業会計にあまり縁が無い方の中には世の中の全ての会社が3月決算であると勘違いをしている方もいるようです。
 3月決算の法人が多いのは、国の会計期間が4月から3月までであり、それにならった法人が多かったことが一番の理由のようです。上場している法人はほとんどが3月決算ですが、業務の都合に合わせて他の月を決算としている法人もわずかながらあります。
 中小企業にとっては決算月をいつにするかということが特に重要なポイントになると思います。決算のための経理作業の時間的な面でもそうですが、納税資金の面でも納税のタイミングがいつになるのかが資金繰りに大きく影響します。経営者の多くは資金繰りを考える上で、納税資金については後回しにしがちではないかと思います。法人を設立する際には、納税のスケジュールも頭に入れた上で会計期間を決定するのがベターであると思います。
 補足として、法人税や消費税には中間申告の制度があり、法人税は前回の決算での法人税額が20万円を超える場合、消費税は60万円(地方消費税を含む)を超える場合に、それぞれその2分の1の金額を会計期間の途中で前払いすることになっています。消費税については前回決算の税額の大きさに応じて、上記以外に年3回・年11回の中間申告義務があります。
 これから法人を立ち上げるという方は、単純に上場企業を真似るのではなく、是非自身の法人の業務スケジュールと資金繰りの都合に合った会計期間を選択していただきたいと思います。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 当社は当期(平成22年4月1日〜平成23年3月31日)に以下の建設工事を受注し、その工事に着手しています。このうち当期末に法人税法上の収益認識基準として「工事進行基準」が強制適用されるものはどれでしょうか?(請負対価は建物引渡しまでに全額支払いを受けるものとします)
@A工事:請負金額5億円、工事期間1年、平成22年6月1日着工
AB工事:請負金額10億円、工事期間2年、平成22年9月1日着工
BC工事:請負金額15億円、工事期間3年、平成23年12月1日着工

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.suda.gr.jp/quiz.html

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 個人でバイクショップを営む齊藤さんは、従業員の退職金支払いに備えて中小企業退職金共済に加入していますが、この共済掛金のうち昨年中に支払期限が到来した掛金で未払いのものを必要経費として所得税の確定申告を済ませました。
 この未払いの掛金は資金繰りの都合上、今年の3月20日に支払っていますが、支払っていない掛け金を必要経費として申告したのは正しかった?
@正しかった
A正しくなかった

[正解]A正しくなかった
 中小企業退職金共済の掛金は、実際に支払った日に必要経費に計上することを原則としますが、加入者が支払期限の到来した掛金で支払っていないものを必要経費に計上した場合には、その計上した金額のうち確定申告期限までに支払ったものについてのみ必要経費とすることができます。したがって、今回の場合は確定申告期限(3月15日)を過ぎてから支払っているため、必要経費として申告したのは正しくなかったということになります。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 小峰崇志 でした。
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