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□□今週の一言□□
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突然ですが、みなさんは初任給にどんな思い出がありますか?私(宮元)は、恥ずかしながらほぼ社会人未経験の状態でこの事務所に入所しましたが、先月なんとか初任給を頂くことができました。私はその初任給で父親には革靴を、母親にはお花を、兄には彼の子供達(私の甥っ子姪っ子)へおもちゃをそれぞれ贈りました。
今後とも、少しでも家族孝行していければなと実感している今日この頃です。
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□□税務豆知識□□
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<経済的利益の無償の供与>
みなさんは日常生活の中で知人からお金を貸してほしいと頼まれ、何のためらいも無くその相手にお金を貸したという経験はありませんか?その後その知人から貸したお金を返してもらう時には利息などを貰わないことがあると思います。そもそもお金の貸し借り自体あまりよくありませんが。
ただ、法人間ではこのような取引がよくあり、具体的な代表例は親子関係にある会社間での取引です。私達が日常生活の中で行う1000円や2000円くらいの少額な金銭の貸し借りは特に問題はありませんが、法人間での上記のような取引は法人税法上、ちょっとした問題が発生してしまいます。これがいわゆる金銭の無利息貸付と呼ばれる取引です。
例えば、親会社であるX社が子会社であるY社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、X社はY社に対して貸付金を有しているため、本来Y社から利息を受取る必要があります。しかし、その本来受取るべき利息を実際は受取っていないので、その利息部分に相当する現金が手元に無いということになり、いったん相手先から利息を受け取り、すぐさま免除して利息相当額をY社へ返したと考えます。
この取引を法人税法上、X社からY社に対して「経済的利益の無償の供与」があったといい、X社が本来受取るべき利息部分に相当する現金によってY社に対して寄附をしたと考えます。その結果、本来X社が受取るべき利息相当額は当期の収益となり、それと同額が寄附金として当期の費用に計上されます。しかし、法人税法上、寄附金にはその支出先によって一定の限度額が設けられているため、その限度額を超える部分の金額は費用とならず、法人税が課税されてしまいます。
このように、会社側は寄附した覚えが無いにも関わらず、取引の実質によって寄附をしたと判断されてしまうのは、法人税法上の寄附金の範囲が世間一般に認識されているものよりも広範囲にわたることに起因します。これが法人税法上の寄附金が特殊な概念であると言われている所以であり、また興味深い部分でもあります。
結論としては、何気ない法人間の取引が法人税法上の寄附金に該当し、一定の限度額を超える部分については課税の対象となる可能性があるため、取引の経済的実質に着目することが重要であるということがいえます。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<趣味の園芸>
ゴールデンウィーク前には肌寒い日が続いていましたが、ここ最近ようやく暖かくなってきて、暑ささえ感じる日も増えてきました。こんな季節、仕事帰りに冷えたビールを一杯、二杯、三杯・・・という方も多いのではないかと思います。皆さんはビールのつまみとして何がお好みでしょうか。焼き鳥、から揚げ、冷奴、シーザーサラダ?等々さまざまありますが、私はなんと言っても枝豆です。居酒屋に入るとまずは枝豆を注文したくなります。
この枝豆ですが、家庭で栽培できるキットが売られているのをご存知ですか。3月に某大型雑貨店で見つけ、衝動買いしてしまいました。ただ、最適生育温度が20〜25度と3月の気温ではまだ早かったため手付かずの状態でした。
ゴールデンウィーク中の暖かさで枝豆キットのことを思い出し、あまり期待をせず栽培を始めました。すると驚いたことに、朝晩水をやるだけで目に見えて生長していくのです。日に数センチほどでしょうか。子供の頃、小学校で育てていた朝顔よりも早いスピードです。これはこれで楽しいものです。そして、「本葉が出た頃に良い苗を1〜2本残し、他は間引きしてください」とのことでしたが、それはもったいないと思い、大きめの鉢と土を購入し、すべてを移植しました。その後も水だけで順調に生長を続けています。
栽培を始めてから収穫までは約90日ということなので、8月の初旬になるでしょうか。夏真っ盛りという状態で収穫を迎えるはずです。ただ最初は枝豆を食べることが目的だったのですが、今では育てるということ自体に楽しさを感じるようになっています。さらに興味が膨らみ「市民農園」について調べてみたりしました。しかしながら、「市民農園」を利用した人の平均継続期間は1年未満だそうです。やはり水をやるだけの枝豆とは違うということですね。こちらについては、枝豆を食べてみてから真剣に考えたいと思います。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
税務豆知識に関連した事例クイズです。
A社(親会社)がB社(A社の子会社)に対して有する売掛債権について、A社はB社の業績不振を理由に債権放棄をしました。この債権放棄は業績不振のB社の倒産を防止するためにやむを得ず行われたものであり、合理的な再建計画に基づくものであると認められるものです。
このとき、A社が行ったB社に対する債権放棄は法人税法上の「経済的利益の無償の供与」があったとして、寄附金の額に該当すると言えるでしょうか?
@該当する
A該当しない
B寄附金以外の費用に該当する
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
外国の消費税についての問題です。日本の消費税率は一律5%ですが、国によっては食料品などに軽減税率を設けています。例えば、フランスの標準消費税率は19.6%ですが、食料品の税率は5.5%です。さて、ここで問題です。フランスにおいて、世界三大珍味(フォアグラ・トリュフ・キャビア)のうち、軽減税率が適用されないものがあります。さてそれはどれでしょうか?
@フォアグラ
Aトリュフ
Bキャビア
[正解]B
これはトリュフとフォアグラはフランス国内で生産されますが、キャビアは全量輸入のため、産業政策上の理由から区分されているそうです。
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☆今週号の編集責任者は 宮元健志 & 佐原哲也 でした。
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