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  須田会計事務所メールマガジン      №00391   2010.06.14発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。ワールドカップが開幕しましたね。ハイライトを少し見ましたが、サポーターの鳴らす民族楽器(ブブゼラというそうです)の音が凄く、虫でも入ってきたのかと焦りました。

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 □□税務豆知識□□
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<パーマネントトラベラー>
 NHKドラマ「チェイス」、皆様見ていましたか?私は全話バッチリ見ました。今までの税に関するドラマというと「窓際調査官のナントカ」とかそんなのばかりでしたので、税を主軸に据えたこのドラマ、とても面白く見ていました。
 このドラマで出てきた税務ネタとして、「パーマネントトラベラー(以下PT)」がありました。PTとは、直訳すると永遠の旅行者、つまり一定の国に定住せず世界中を旅行し続ける人のことを指します。これがどう税務の言葉になるかというと、「居住者」「非居住者」という言葉が関係してきます。
 日本の場合、納税義務者を「居住者」と「非居住者」に大別します。非居住者の場合には、原則として日本国内で発生した所得や国内にある財産の取得のみが課税対象となります。非居住者が日本国外で儲けたり、国外の財産をもらった場合には日本の税金はかからないということです。これを世界各国で行うことにより、各国での課税を逃れる、というのがドラマ「チェイス」にでてきたPTでした。
 非居住者とはどういう人なのか。所得税では、非居住者=居住者以外の個人、とされています。そして、居住者とは「国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」とされています。相続税・贈与税の場合には財産取得時点から過去5年以内に日本に住所が無い、さらに日本国籍を有していない、という場合に非居住者(相続税法では特定納税義務者といいます)となります。
 いずれにも共通して「住所」という言葉があります。ここでいう「住所」とは住民票の有無ではなく、「生活の本拠」を指します。これは仕事、滞在日数、家族など様々な角度から判断されるため、例えば海外に家を買ったとか、長期間海外に滞在している、というだけでは「生活の本拠」は日本にあるとみなされる場合があります。
 ドラマのように脱税を意図して非居住者となるのはアウトですが、もしも非居住者に該当するのに居住者として申告してしまうのも無駄な税金を払うこととなってしまいます。形ではなく実質での判断が求められますので、自分は非居住者に該当するかも?というときはお気をつけください。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<iPad>
 5月28日。ついに日本でも発売になったiPad!発売当日は銀座のアップルストアには1200人もの行列ができるほどでした。
 iPadはB5版位で厚さ約1cm、重さは700gほどのタブレットパソコンです。パソコンというからにはウェブサイトの閲覧やメールは勿論のこと、ビデオを見たり、音楽を聴いたり、電子書籍を読むこともできますし、デジタルフォトフレームの代わりにだってなります。
 iPadは画面の下にボタンが一つあるだけのいたってシンプルなもので、画面を縦にしても横にしても使えます。
 ボタンを押すとiPadが起動し、起動後はほぼ全ての操作を指で画面に触れて行います。
 iPadはマルチタッチスクリーン(銀行のATMでよく見るタッチパネルとは違い、複数のポイントを同時に触って様々な指示を与えることができるもの)なので、例えば電子書籍を読むときは、画面を指で撫でるだけでページが捲れますし、写真やウェブ上の画像や文字を拡大縮小したいときも指先一つで簡単に行えます。
 家電量販店で展示されている実機を触ってみたのですが、指でタッチすると思い通りに動き、表示の切り替えもとても滑らかでよかったです。
 ノートパソコンなどを外で使う場合に気になるのがバッテリーの駆動時間ですが、iPadは1回の充電で最長10時間の連続使用が可能なので、外出先でバッテリー切れということもなさそうです。
 この他にも、様々なアプリケーションが豊富に用意されており魅力いっぱいのiPadですが、種類がWi-FiモデルとWi-Fi+3Gモデルに分かれています。+3Gの方が外出先でデータ通信を行うのに最適と宣伝されていますが、その分値段も若干高めでソフトバンクと新たに契約をする必要があるようです。
 私(中原)は家のパソコンの調子があまり良くないので、ノートパソコンでも購入しようかな~と検討中だった矢先に今回の発売だったので、新しもの好きの私はWi-Fiモデルを購入することにしました。
 ただ、決断するのが遅かったので、在庫が無いらしく届くのはもうしばらく先のことになりそうです。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 相続税法上特定納税義務者に該当するAさんは、日本に住んでいる父親から次の財産のうちどれかをもらえます。さて、どれをもらうと日本の贈与税がかかる?
ヒント:特定納税義務者は、日本国内にある財産を取得した場合にのみ贈与税を納める義務があります。
①三菱東京UFJ銀行ロンドン支店の預金3,000万円
②ロンドンで手渡しにより現金3,000万円
③ロンドンの土地(時価3,000万円)

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 取締役兼営業部長に昇格した甲さんは、役員給与が30万円、営業部長としての給与が50万円です。ことのき、甲さんは、雇用保険に加入できるでしょうか?
①役員に昇格したら雇用保険の資格は喪失する
②営業部長としての50万円部分のみ、雇用保険の資格がある
③給与全体の80万円に対し、雇用保険の資格がある

[正解]②
 法人の経営者は原則として雇用保険には加入できませんが、使用人兼務役員は、役員給与が使用人給与を上回らなければ、使用人部分の給与についてのみ雇用保険に加入することができます。ハローワークに使用人兼務役員としての届出を忘れないようにしてください。
 
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 中原敬和 でした。
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