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  須田会計事務所メールマガジン      00392   2010.06.21発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。皆さんはワールドカップを見ていますか?週末の日本対オランダ戦は残念な結果になってしまいましたが、次のデンマークに勝って気持ちよく決勝リーグにいってもらいたいです。ガンバレニッポン!

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 □□税務豆知識□□
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<印紙税の還付>
 事業を行っているといろいろな場面で印紙が必要になることが多いと思いますが、今回は印紙税の還付に関する豆知識です。
 印紙税の納付は、契約書など印紙税法で定められている課税文書の作成の時までに、その文書に印紙を貼り付けて消印をすることによって納付することが原則ですが、次のような場合には納めた印紙税は還付の対象となります。
@印紙税を納付する必要がない文書に誤って印紙を貼り付けた場合
A印紙を貼り付けた課税文書の用紙が、損傷、汚染などの理由により使用できなくなった場合
B貼り付けた印紙の金額が本来の税額を超える場合
 印紙税の還付を申請するには、税務署や国税庁のホームページに用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に氏名、住所、過誤納となっている文書の種類など必要事項を記入し、その文書番号とともに税務署に提出します。また、申請には印鑑(法人の場合には代表者印)と還付を受ける銀行又は郵便局の口座番号の情報が必要になります。
 印紙は、印紙税の納税のほか国への手数料の納付にも使用されていますが、申請書などに誤って印紙を貼り付けた場合や、本来の手数料より多い印紙を貼り付けた場合であっても、印紙税法による還付を受けることはできませんので注意が必要です。
 このような場合には、少し面倒ですが税務署に印紙を貼り付けた文書を持参し、不適用確認(印紙税の納付目的で文書に貼り付けられたものではないことの確認)を受けて、郵便局で手数料を支払って新しい印紙と交換してもらうことになります。
 納め過ぎた税金が戻ってくるのはありがたいのですが、契約書に貼ってある印紙の金額が違いましたというのは少々格好悪いので、印紙を貼るときは少し慎重になったほうがいいかも知れませんね。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<トンカツ>
 突然ですが私(齋藤)の好物はトンカツです。週に一度はトンカツを食べるほど好物です。今回はトンカツのレビューでもしてみようかと思いましたが、何を食べてもおいしいという幸せな舌を持って生まれた私では大体が「オススメ!」となってしまいます。そこで、今回はちょっと変わったトンカツのレビューをしてみようかと思います。
その一、ラー油カツ丼
 名前の通りです。焦がしニンニクとラー油がかかったカツ丼です。ソースカツ丼のソースがラー油になったと思ってください。ラー油の強烈な香りで、カツ丼なのに中華料理を食べているかのような錯覚に陥る不思議なメニューです。
その二、トンカツパフェ
 グラスに刺さった串カツに生クリームをトッピングという挑戦的なメニュー。しかも居酒屋のメニューです。楽しく飲んでいるときにこんなメニューがあったら挑戦してしまうでしょう。私は挑戦というよりむしろ喜んで注文をしたのですが、思っていたよりも食べられます。おいしいかどうか、というのは別ですが、想像しているよりも食べられる味です。それはそれでちょっとガッカリ。
その三、チーズカツ丼
 卵とじのカツ丼にチーズをトッピング。チーズとカツというのはよくある組み合わせなので一見おいしそうですが、卵とじとチーズは全然合いません。なんでも組み合わせればいいという訳ではない、と私に教えてくれたメニューでした。
その四、洋風カツ丼
 カツ丼のソースがデミグラスソースです。洋風なのでオムライスのように皿に盛り付けられて出てきます。「丼」じゃなくね?という疑問はありますが、とても美味しいためそんなことは全く気になりませんでした。あまりメジャーではないのか、私は都内で食べられる店を知りません。非常に残念です。
 世の中にはまだまだ不思議なトンカツがあるようで、あんみつトンカツ、チョコトンカツ、蕎麦トンカツなどがあるそうです。トンカツ求道者としてはいつか挑戦してみたいものです。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 次のうち印紙税がかかるものはどれでしょう。
@売掛金と買掛金を相殺したときの領収書(但し書きで相殺金額であることの記載あり)
A電子契約書(請負に関するもの)
B手形金額20万円の約束手形


正解が気になる方はこちら↓
 http://www.suda.gr.jp/quiz.html

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 相続税法上特定納税義務者に該当するAさんは、日本に住んでいる父親から次の財産のうちどれかをもらえます。さて、どれをもらうと日本の贈与税がかかる?
ヒント:特定納税義務者は、日本国内にある財産を取得した場合にのみ贈与税を納める義務があります。
@三菱東京UFJ銀行ロンドン支店の預金3,000万円
Aロンドンで手渡しにより現金3,000万円
Bロンドンの土地(時価3,000万円)

[正解]A
 現金は、贈与をした者の住所地が国内にある場合には国内財産とされます。
 預金は預け入れ金融機関の所在地、土地はその所在地をもって国内・国外の判定がされますので、今回の場合は@、Aどちらも国外財産となります。
 なお、特定納税義務者とは日本国籍を有しておらず、かつ財産取得時〜過去5年間国内に住所を有していない者をいい、日本国内にある財産を取得した場合にのみ贈与税を納める義務があります。そのため、このように財産の所在地を判定することが重要となります。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 齋藤直樹 でした。
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