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□□今週の一言□□
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サッカーワールドカップ日本代表、決勝トーナメント進出。大会前、この結果を予想した方は少ないのではないでしょうか。デンマーク戦でフリーキックを決めた選手の技術は素晴らしいと思いますが、今回のグループリーグ突破は日本の組織力によるものが大きかったと感じます。この勢いを維持してパラグアイも撃破してもらいたいと思います。
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□□税務豆知識□□
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<事前確定届出給与>
事前確定届出給与とは、役員に対する給与のうち、所定の時期に確定額を支給することを株主総会等で定め、その定めに基づいて支給する給与で、税務署にその内容の届け出をしているものをいいます。この給与に該当する場合には、支給額は法人税法上の損金とすることが認められています。
役員に対する給与は、毎月同額の給与を支給することにより、定期同額給与として損金に算入できることは広く認識されています。この定期同額給与が1ヶ月以下の一定期間ごとに支給しなければならないのに対し、事前確定届出給与は任意の時期に支給することができるため、例えば役員に年2回の賞与を支給したい場合などに利用できます。ただし、その支給額は確定した額を事前に税務署へ届け出る必要がありますので、たまたま業績が良かったからとか、臨時的な収入があったからなどの理由で事後的に支給を決定した場合には、その支給額を損金とすることはできません。また、届出額と異なる額を支給した場合にも損金として認められません。
事前確定届出給与の税務署への届け出期限については、以下のように規定されています。
@通常の届出の場合
株主総会等で決議をした日から1ヶ月以内の日と会計期間開始の日から4ヶ月以内の日のいずれか早い日
A会社を新たに設立した場合
会社を設立した日から2ヶ月以内の日
B臨時改定事由が生じた場合
職制上の地位の変更(例えば、代表取締役の死亡により取締役から代表取締役へ昇格した場合など)等の臨時改定事由が生じた場合には、原則としてその事由が生じた日から1ヶ月以内の日
なお、上記要件を満たし事前確定届出給与に該当する場合でも、支給額が過大であると判断されるときには、その過大な部分の額は損金となりませんのでご注意下さい。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<定点観測>
池上彰氏の書籍「伝える力」(PHPビジネス新書)には、池上氏が何故あんなに説明が上手なのかを示す内容が溢れています。こういう努力をしているからこその説明力なのだな、と感心しきり。
その中に、定点観測というものがあり、まずは同じ新聞を毎日読むことがあげられています。それも複数の。これは、毎日読むことにより、世の中の変化に気付きやすいということと、書き手によって表現が変わるため、同じ情報を異なる視点から読むことができるという効果があります(もちろんそれだけではありませんが)。
デジタルのメディアは特定の情報検索には有利ですが、紙媒体はその「一覧性の高さ」を得意とします。「一目見てそれと分かる」という感覚ですね。ただ単に、見出しを追っているだけでも流れが分かります。これは、デジタルメディアの不得意とするところです。
定点観測にはその他書店があり、毎日同じ書店に足を運んで、観察することがあげられています。
いろいろある中で、とりあえず出来そうなことから始めよう。最寄り駅の駅ビルに書店があるから、書店定点観測は出来るな、と、早速始めてみました。
平積み用の陳列台を見て、唖然。
なんとそこには数多の池上彰氏による著作本が!!
その解説の分かりやすさから、メディアにひっぱりだこなのは知っていましたが、そんな中よくこれだけの本を出せるものだと。
いやいや、まさか、書店定点観測による効果をそこに求めた訳ではないでしょうが、今回の観測によって分かったこと、それは、まさに今あなたが旬だということです、池上さん。
それはさておき、この「伝える力」、池上氏が話している姿が想像出来そうなくらい分かりやすく、知己に富み、実践に役立ち、なにしろ一気に読めるので、是非お手に取ってみて下さい。お薦めです。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
当社は資本金1億円以下の中小法人に該当しますが、親会社(資本金5億円)から100%出資を受けて設立された法人であるため、グループ法人税制が適用され「中小法人の優遇措置」が利用できません。次のうち、当社がグループ法人税制の適用を受けても利用できる規定はどれでしょうか?
@年800万円以下の所得に対する軽減税率(18%)
A受取配当等の益金不算入
B欠損金の繰戻還付の不適用の適用除外
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
次のうち印紙税がかかるものはどれでしょう。
@売掛金と買掛金を相殺したときの領収書(但し書きで相殺金額であることが記載されている)
A電子契約書(請負に関するもの)
B手形金額20万円の約束手形
[正解] B
@は相殺であることが記載されているので課税文書である受取書には該当しないため、Aは印紙税法では紙による文書のみを課税文書としているため、@Aともに印紙税はかかりません。なお、Bの手形金額20万円の約束手形の印紙は200円になります。
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 谷村和美 でした。
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