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□□今週の一言□□
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皆さん、おはようございます。梅雨は湿度が高く、蒸し暑くて最悪ですね。私(川合)は早くも夏バテ気味です。しかし梅雨の終わりも近いはずです。ニンニクやゴーヤなど、栄養のあるものを食べて今週も乗り切りましょう。
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□□税務豆知識□□
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<源泉所得税の納期の特例>
今年の上期(1月から6月)源泉所得税の納付期限が近づいてきました。
会社や個人事業者が従業員に給与を支払う場合及び税理士等への報酬を支払う場合には、支払のつど、所得税を天引きすることになっており、その所得税は翌月の10日(10日が土日祝日の場合はその次の平日)までに納付しなければなりません。
しかし、従業員が常時10人未満の会社や個人事業者には、半年分をまとめて納付することができる特例が設けられています(ただし、給与や退職金、税理士報酬などから天引きした所得税に限られます)。
この特例は「納期の特例の申請書」を所轄の税務署に提出し、提出した月の翌月末日までに税務署長から却下の通知がない場合に適用されます。この特例が適用されると、1月から6月までに預かった所得税は7月10日が、7月から12月までに預かった所得税は1月10日がそれぞれの納付期限となります。さらに「納期限の特例の届出書」を提出し、一定の要件を満たすことにより、7月から12月までに預かった所得税の納期限を1月20日まで延ばすことも出来ます。
納期の特例の注意点
@納期の特例が適用されるのは、申請書を提出した月の翌月に預かった所得税からです。例えば2月に申請書を提出した場合、2月の給与等から預かった所得税の納付期限は3月10日、3月から6月までの給与等から預かった所得税の納付期限は7月10日です。
A源泉所得税は他者から「預かっている」という性格の税金のため納付の遅れには厳しく、1日でも遅れると不納付加算税というペナルティが課されます(納付期限の翌日から1ヶ月以内に納付して、かつ、その直前1年分について納付の遅れがないこと等一定の場合には課されません)。ペナルティの額は、納めるべき税額の10%です。
B納期の特例の対象となるのは「給与(賞与を含む)や退職金、弁護士・司法書士・税理士などへの報酬から預かった所得税」に限られています。よってその他の報酬(原稿料、デザイン料、講演料等)から預かった所得税がある場合は、原則どおり報酬等を支払った月の翌月の10日までに納付しなければなりません。
以上、今年の上期源泉所得税の納付期限は「7月12日」です。忘れずに納付しましょう。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[発メロ]
サッカーのワールドカップ、初の8強入りをかけてパラグアイに立ち向かった日本でしたが、残念な結果に終わりました。過去の自分のコラムを見返していたら、偶然4年前の6月に、オーストラリアに負けた、超悔しい!!的なことを書いていました。あれからもう4年とは、月日のたつのは早いものです。きっと次のワールドカップまでもあっという間に違いありません。雪辱を期してその時を待ちましょう。
さて、連日の観戦で寝不足気味の頭で、いつものように事務所のある三鷹駅で電車を降りたら、すーっと涼しい風が吹き込むようなさわやかな童謡のメロディーが流れてきました。発車ベルが「めだかの学校」に替わっていたのです。しかも番線ごとに違うようで、私が降りたホームでは「めだかの学校は〜」のところでしたが、隣のホームからは「そーっとのぞいてみてごらん」のところが聞こえてきました。なんでめだかの学校?早速インターネットで「三鷹駅 発車ベル」と検索。便利な世の中になったものです。すぐに理由が分かりました。三鷹駅は今年で開業80周年を迎えるそうですが、その記念に、三鷹市に住んでいた中田喜直さんが作曲した「めだかの学校」を使って新しい発車メロディーを作成し、6月26日から使用し始めたのだそうです。
そういえばもう1つ前から気になっていたことが。武蔵小金井駅の発車ベルは「さくらさくら」なのですが、春だけかと思いきや1年中「さくらさくら」なのです。ついでに調べてみました。こちらもまた開業80周年を記念してというのは同じだったのですが、お花見で有名な小金井公園の桜にちなんで「さくらさくら」を選んだということらしく、何かゆかりがあるというわけではなかったようです。桜の名所なら他にもたくさんあると思いますが、名乗ったもん勝ちというところでしょうか。
発車ベルと書きましたが、発車メロディー、略して発メロなどともいうそうです。確かにいつの頃からかベルの音は聞かなくなり、メロディーが主流になりました。ベルの音が耳障りという声を受けて開発を重ねた結果、現在のような音になったとか。とはいえ「めだかの学校」になる前の三鷹駅の発メロがどんなだったかも忘れてしまっているのだから、人間の記憶なんてなんとも不確かなものです。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
源泉所得税の納期の特例は、従業員が常時10人未満の会社や個人事業者などが選択できる制度です。
ここで問題です。Aは建設業を営む個人事業主です。日雇労働者が通常5人から10人いますが、常雇の従業員が8人である場合には、申請書を提出すれば納期の特例を適用出来るでしょうか?
@出来る
A出来ない
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
当社は資本金1億円以下の中小法人に該当しますが、親会社(資本金5億円)から100%出資を受けて設立された法人であるため、グループ法人税制が適用され「中小法人の優遇措置」が利用できません。次のうち、当社がグループ法人税制の適用を受けても利用できる規定はどれでしょうか?
@年800万円以下の所得に対する軽減税率(18%)
A受取配当等の益金不算入
B欠損金の繰戻還付の不適用の適用除外
[正解] A
@とBは資本金1億円以下の中小法人に適用される優遇措置であり、グループ法人税制が適用される場合には利用することができません。Aは中小法人に限定した規定ではないため適用可能です。
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☆今週号の編集責任者は 川合晃弘 & 泉麻里子 でした。
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