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□□今週の一言□□
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おはようございます。いよいよ暑さも本番となってまいりました。熱中症対策も必要ですが、寝冷えで風邪をひきやすい時期でもあります。私(小峰)は寝冷え対策に腹巻きをして寝るようにしています。エアコン無しの生活が健康にはいいかもしれませんが、現実的にちょっと厳しいですね・・・。今週も暑さに負けず頑張りましょう。
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□□税務豆知識□□
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<消費税の届出書>
消費税の課税事業者(消費税を申告・納付する義務がある事業者)にとって、消費税法に規定されている各種の届出書は非常に重要な意味を持ちます。今回はその消費税に関する届出書のうち代表的なものをご紹介します。
@消費税課税事業者選択届出書
消費税の免税事業者(その課税期間の前々年における課税売上高が1,000万円以下である事業者)が、消費税額の計算上還付が見込まれる課税期間についてこの届出書を提出し、課税事業者を選択することによって、消費税の還付を受けることができます。ただし、一度課税事業者を選択すると2年間(一定の場合は3年間)は免税事業者に戻ることができません。
A消費税課税期間特例選択・変更届出書
消費税の計算期間である課税期間は通常1年間ですが、これを3ヵ月ごとの期間、または1ヵ月ごとの期間とする場合に提出する届出書です。常に消費税の還付が発生する輸出業者などがこの届出書を提出することによって、短いサイクルで消費税の還付を受けることができます。ただし、これについても一度選択すると2年間は通常の課税期間(1年間)に戻すことができません。
B消費税簡易課税制度選択届出書
事業者が消費税の簡易課税制度の適用を受けようとする場合に提出する届出書です。簡易課税制度についても、一度選択すると2年間は原則課税に戻すことができません。
これらの届出に共通しているのが、いずれも各種規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(一定の場合を除きます)に届出書を提出していなければならないこと、さらに一度選択すると2年間適用が強制されることです。
消費税は届出書ひとつで納税額または還付額に大きな差が出てしまいますので、これらの届出書の提出にあたっては、慎重な予測・試算を行うことが不可欠です。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<ニンニク卵黄>
みなさん、おはようございます。夏本番ですね。私(川合)は梅雨の後遺症で、早くも夏バテ気味です。このままでは夏を乗り切れないと思っていたところ、再放送のアニメ「美味しんぼ」で興味深いお話がありました。
去年野球で新人王をとった長原が絶不調。そこでスタミナがつくよう、一日三回、生のニンニクおろしをオブラートに包んで飲んでいます。これを聞いた山岡(食に詳しい主人公)は、それじゃあ精がつかないのは当然だ、と笑いとばします。生のニンニクは刺激が強すぎて胃を痛め、ニンニクの有効成分であるアリシンは強力な殺菌効果があるので、摂取しすぎると腸の中の役にたつ菌まで殺してしまい下痢を起こすそうなのです。そこで山岡はニンニクのホイル蒸しを作りました。火を通すことにより有害な成分はなくなり、生の時よりも美味しくなるからです。それを食べた長原は大活躍を遂げたのです(第37話「ニンニクパワー」より)。
これを見た私は「夏バテにはこれだ!」とニンニク料理のレシピを調べ、色々試してみました。しかしどんな料理もニンニク臭さが残ってしまいます。そこで目をつけたのがサプリメント。調べてみると、ニンニクのみのサプリメントから黒酢が入ったサプリメントまで幅広く、どれも効果がありそうです。その中で私が選んだのが、ニンニク卵黄。ニンニク卵黄とは南九州の各家庭で江戸時代から受け継がれてきた伝統食品で、ニンニクと卵黄を黄金色の粉になるまで、弱火で長時間炒り上げて作ります。その粉をソフトカプセルに入れることによって臭さはほとんどないそうです。
さっそく無料サンプルで試してみることにしました。効果のほどは・・・又ご報告します。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
会社が既に退職している元従業員に結婚祝い金を出した場合、これは税法上の交際費に該当するでしょうか?
@該当する
A該当しない
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
隠ぺい仮装行為に関する問題です。
次のうち隠ぺい仮装行為に該当するものはどれでしょうか?
@会社が売上げ金額の一部を取引先の経理担当者と相談して意図的に改ざんした場合
A会社が所有するかなり老朽化の進んだ機械装置について意図的に減価償却費を過少に計上した場合
B会社が店頭に売れ残っている棚卸資産について売れる見込みがないため意図的に過少評価して評価損を計上した場合
[正解] @
国税庁が発表した法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)には以下のような不正事実があった場合にはその行為を隠ぺい仮装行為とすると記載されています。
@二重帳簿を作成していること
A帳簿書類を破棄又は隠匿していること
B帳簿書類の改ざん(偽造等を含む)、帳簿書類への虚偽記載その他の方法により仮装経理を行っていること
C帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外収入を含む)又は棚卸資産の除外をしていること
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 川合晃弘 でした。
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