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□□今週の一言□□
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週末は大変暑かったですね。熱中症には特にご注意いただきたいのですが、最近ではこの熱中症対策として、飴やタブレットなど水分以外のものが販売されているようです。さまざまな方策を駆使して、この夏を乗り切りましょう。
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□□税務豆知識□□
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<商品の販売による収益の計上時期>
法人税法上、商品を販売した場合の収益の計上時期については「その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する」と規定されています。この引渡しとは、具体的には次のような日を指します。
@商品を出荷した日
A商品を相手方が検収した日
B相手方において商品が使用可能となった日
C検針等により商品の販売数量を確認した日
このうち商品の種類や性質、販売に係る契約の内容等に応じて、その引渡しの日として合理的であると認められる日に収益計上を行います。この収益計上時期は毎期継続して適用する必要があります。
なお、商品が土地であった場合に、その引渡しの日がいつであるか明らかでないときは、次のうちいずれか早い日に引渡しがあったものとすることができます。
@代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
A所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む)をした日
また、商品を引き渡した場合に、その引渡しの日の属する事業年度終了の日までに販売代金の額が確定していないときは、その金額を適正に見積ることにより収益の計上を行います。この場合には、その収益に対応する原価も計上する必要があります。そして、販売代金の額が確定し、実際の販売代金の額と見積計上した販売代金の額とが異なることとなったときの差額は、その確定した日の属する事業年度の益金の額または損金の額に算入します。
以上のように、商品の販売による収益の計上時期は詳細に規定されていますので、収益の計上もれが生じることのないようご注意下さい。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<大きいことはいいことだ>
夏といえば海にプールに花火にお祭りなど色々ありますね。私(斉藤)は、お祭りの夜店で食べるたこ焼きやお好み焼きが結構好きです。500円とか割といい値段なのに、つい買ってしまう不思議な魅力があります。
中でもたこ焼きは定番中の定番でしょう。今回は、私(斉藤)が、炊飯器たこ焼きをした時のお話をさせていただこうかと思います。
私がまだ学生の頃、たこ焼きパーティーをしました。そこで余ったたこ焼き粉を使い切ろうとしたのです。おそらくテレビかネットかで見たのでしょう。「簡単レシピ!材料を混ぜて炊くだけ!」的なキャッチフレーズだったと思います。炊飯器で炊くだけです。ひっくり返す必要もありませんし、火加減もいりません。全部炊飯器がうまいことやってくれます。これなら簡単だ、と。
いくらなんでも、混ぜて炊くだけで失敗するわけがありません。しばらくして、炊飯器を開けてみると、若干生っぽいたこ焼きが。しかし、外はカリカリと信じ、一思いに皿にあけました。焦げ目こそないものの、紛れもなくたこ焼きです。見事ジャンボサイズのたこ焼きが出来上がりました。大きいことはいいことだ。夢の塊でした。
ここまではよかったのです。いざ実食、とソースをかけ、皿の上のたこ焼きに箸を入れた瞬間、たこ焼きのタネが飛び出し、割れたたこ焼きからたこ焼き粉があふれ出してきたのです。一瞬のうちに皿から溢れ、机の上は大惨事。
もっと水を少なくし硬めにするべきだったのか、または炊飯器が一人暮らし用だったため小さすぎたのか。原因は今でもわかりませんが、皿にそびえ立つ神々しい姿が忘れられません。いつかまたリベンジしたいと思っています。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
当社は毎期、定時株主総会において役員に賞与を支給することを決議し、税務署にその旨の届け出をしています(事前確定届出給与)。当期において、取締役Aは病気のため3ヶ月間の入院を余儀なくされ、職務の執行が一部できない状態となったため、賞与を100万円から60万円に減額することを臨時株主総会で決議し、税務署に変更の届け出を行いました。この場合、減額後の賞与は法人税法上の損金として計上できるでしょうか?
@できる
Aできない
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
斉藤さん(課税事業者)の消費税の経理処理として正しいものは次のうちどれでしょう?
@不動産所得は税抜経理、事業所得は税込経理
A売上などの収入は税抜経理、資産の取得や経費の支出は税込経理
B売上などの収入は税込経理、資産の取得や経費の支出は税抜経理
[正解]@とA
消費税の経理処理には税込経理と税抜経理がありますが、選択した方式を事業者の行う取引の全てに適用するのが原則です。しかし、上記@のように所得の種類ごとに経理方式を選択している場合や、Aのように収入に関するものは税抜経理、支出に関するものは税込経理をしている場合には例外的に二つの経理方式の併用を認めています。Bの経理処理は認められていません。
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 齋藤直樹 でした。
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