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□□今週の一言□□
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みなさん、おはようございます。暑さのピークが過ぎたとはいえ、まだまだ暑いですね。今年から当事務所にもクールビズが導入されました。健康のためにも地球のためにも、部屋の冷やしすぎには注意したいものです。今週も張り切って行きましょう。
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□□税務豆知識□□
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<夏祭りの協賛金>
私にとって夏の楽しみといえば夏祭りや花火大会です。夏祭りや花火大会の運営資金は企業からの協賛金で賄われるのが一般的ですが、こうした協賛金は地元地域への貢献のみを目的とした協賛金であれば、寄附金として取扱うのが適当です。この寄附金のほとんどは損金に算入できません。というのは夏祭りなどへの寄附金は通常、国や地方公共団体に対する寄附金には当たらず、一般の寄附金となるため厳しい限度額が定められているからです。なお、花火大会の実行委員会などにビールやジュースなどの物品を差し入れした場合も同様に寄附金となります。
一方で、花火大会の最中に協賛企業がアナウンスされる、パンフレットに社名が印刷される、または企業名入りの提灯が会場内に掲示されるといったケースでは、不特定多数の者に対して宣伝効果が期待できるため広告宣伝費として処理を行います。この場合、全額を損金として処理できます。
このように同じ協賛金として支出されたものであっても、その実態によって寄附金になったり、広告宣伝費になったりと、個々の実態に即した対応が求められます。
ちなみにここ数年は、景気低迷の影響から協賛金が集まらず、規模縮小や大会の中止が相次いでいましたが、市民の募金などにより今年は一転して復活傾向にあるそうです。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<ジブリアニメ最新作>
先日、映画館で「借りぐらしのアリエッティ」を観てきました。今回の作品はイギリス人の作家メアリー・ノートンという方の児童文学「床下の小人たち」が原作になっており、スタジオジブリがそれを映画化したものだそうです。原作の存在を全く知らなかった私(宮元)にとっては完全にストーリーを予測できない状態でしたので純粋な期待感を持って映画館へ行けました。
私はジブリアニメが比較的好きで、三鷹にある三鷹の森ジブリ美術館へも行った経験があります。あの場所はジブリ好きなら1度は行くべき癒しスポットではないでしょうか。
ところで、「借りぐらしのアリエッティ」の監督は「千と千尋の神隠し」、「ハウルの動く城」、「崖の上のポニョ」で原画を担当し、「ゲド戦記」では作画監督などを務めた米林宏昌氏が抜擢され、企画、脚本にあの宮崎駿氏ということで純粋な宮崎駿監督作品ではないとの情報を耳にしていた私にとっては正直どんな作品なのか不安な気持ちもありました。
ストーリーは身長10センチほどの小さなアリエッティ家が、人間が住む家の床下でさまざまな物をこっそり借りて暮らしており、そんな彼らの掟は「決して人間に見られてはいけない」というものでした。しかし、アリエッティはその家に引越してきたもう一人の主人公となる少年に自分の姿を見られてしまいます。そのことをきっかけに人間とアリエッティ家との共存を描いた作品でストーリーも分かりやすく今までのジブリアニメと比較すれば久々に初期作品の頃に戻ったような懐かしさを感じさせてくれるような内容展開でした。
この映画を観て、慎ましくもたくましく暮らすアリエッティ達の姿から人間の愚かさや弱さ、また自然との共存の重要性なんかを感じ取ることができました。もちろん個人的な感想ではあるので、もっと様々な意見があるかもしれませんが私としてはなかなかおもしろかったと思います。
私が特に気に入った場面は、アリエッティが初めての借りの途中、寝ているはずだった人間の少年の巨大な瞳と遭遇してしまったところです。その時、アリエッティがあまりの恐怖でティッシュの後ろに隠れるのですが、照明の影響でアリエッティのシルエットがはっきり見えてしまうシーンがとても臨場感があってその場の張り詰めた緊張感がこちらにも伝わってくるような感じでした。
ジブリアニメ好きな方はもちろん、そうではない方も是非映画館で「借りぐらしのアリエッティ」をご覧になってみてください。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
日本の税金について、一番古い記録は次の書物のうちどれでしょうか?
@日本書紀
A魏志倭人伝
B平家物語
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
当社は毎期、定時株主総会において役員に賞与を支給することを決議し、税務署にその旨の届け出をしています(事前確定届出給与)。当期において、取締役Aは病気のため3ヶ月間の入院を余儀なくされ、職務の執行が一部できない状態となったため、賞与を100万円から60万円に減額することを臨時株主総会で決議し、税務署に変更の届け出を行いました。この場合、減額後の賞与は法人税法上の損金として計上できるでしょうか?
@できる
Aできない
[正解]@
役員が入院していたことにより当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合に、役員の賞与の額を減額することは法人税法上「臨時改定事由」による改定と認められます。したがって、役員A対して支給する賞与は損金に計上することができます。
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☆今週号の編集責任者は 川合晃弘 & 宮元健志 でした。
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