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  須田会計事務所メールマガジン      00402   2010.08.30発行
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 □□今週の一言□□
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お早うございます。今週から9月に入りますが、いったいいつまでこの暑さが続くのでしょうか?記憶にある限り、今年の夏の暑さは今までで一番であると感じます。引き続き、熱中症にはご注意を・・・。

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 □□税務豆知識□□
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<更正の請求と嘆願>
先月、生命保険金に対する相続税と所得税の課税について争われた裁判が話題になりました。判決によって、国が一定の生命保険金について過去長期間にわたり所得税を課してきた扱いが誤りであったことが確定しました。このように誤って納め過ぎていた税金がある場合、それを取り戻すにはどのような手続きを取れば良いのでしょうか。
まず、税金の納め過ぎに気付いたのがその対象となる税金の申告期限(例えば平成21年分の所得税であれば、平成22年3月15日)から1年以内であれば、「更正の請求」を税務署長に対して行うことにより、納め過ぎていた税金の還付を受けることができます(注)。
申告期限から1年を超えてしまっている場合はどうなのかというと、一定の要件を満たすものについては1年を超えていても更正の請求をすることができる措置が取られています。しかし、それ以外のものについては、申告期限から1年を超えてしまうと納税者による更正の請求を行う権利が消滅してしまいます。ただ、それでお手上げという訳ではありません。
納税者側の更正の請求の権利は申告期限から1年で消滅しますが、税務署長が職権により行う更正は申告期限から5年以内であれば可能です。そこで一般的に行われているのが、納税者が嘆願書を提出して税務署長の職権による更正をお願いする、という方法です(嘆願書の提出は法律に定められた手続きではありません)。嘆願の内容について税務署長が調査し更正を行うことが妥当であると認めた場合に、更正を受けることとなります。
それにしても納税者による更正の請求の権利が1年で消滅してしまうのは、納税者の救済という趣旨からすると少々短いような気がします。いずれにせよ、申告にしても更正の請求にしても、早めに行うということが肝心だと思います。
 (注)所得税の確定申告義務がない人(年末調整を受けるサラリーマンなど)が過去にさかのぼって医療費控除などの適用を受ける場合は、更正の請求を行うのではなく、確定申告を行います(還付申告と呼ばれており、5年前までさかのぼることができます)。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[とうもろこしと私]
 猛暑。この字面だけでも暑い。毎日暑くて暑くてたまりません。夕飯の支度で火を使うのすらもイヤで、毎日手抜きばかりです。そうめんに枝豆にとうもろこしと茹でれば終わりなものばっかり。食育なんてなんのことやら、育ち盛りの娘がちゃんと育つか我ながら心配になるくらい手抜きです。なかでもとうもろこしは、テレビで紹介されていたそうですが、最後の皮をつけたままレンジで約5分加熱するだけで簡単にできるし、娘が好きなので、登場回数の多いこと。実は私自身はあまり好きではなかったのですが。
 福島で育ったのですが、夏になるとあちこちからもらったり、農家のおばさんが売りに来たりで、家の食卓や冷蔵庫には常に大きなざるに山のように盛られた茹でとうもろこしがありました。朝昼晩食べ続けてそれだけでもうんざりなのに、友達の家に遊びに行ってもおやつはとうもろこし、隣にお裾分けに行ったらお返しがやっぱりとうもろこしでげんなり。多分一生分のとうもろこしを幼少期に食べたと思います。山のようなとうもろこしを見ていたせいで、買ってもどうせ余ってしまうという恐怖に駆られ、大人になってから買ったことはありませんでした。
 ところがこの暑さ。母からとうもろこしはレンジで簡単にできると聞き、大鍋を用意しなくてもいいならばと試しにやってみたところあまりの手軽さに頻繁に食卓に登場することとなりました。試しに食べてみたら甘くてびっくり。昔は当たり外れが激しくて、おいしくないものもずいぶんあったような気がしますが、品種改良も進んでいるのでしょう。中には生で食べられるものもあるそうです。生でいいなんてもっと手軽で、面倒くさがりの私にはぴったりです。もっと流通してほしい!
 小さな子が言えない言葉の代表格のような「とうもろこし」。「とうもろころし」だとか「とうもころし」だとか。うちの子にも期待していたのですが、普通に「とうもろこし」と言えてしまって、残念。また、呼び名は地方によっても違うようで、それだけ食卓に浸透した食べ物ということなのでしょう。私も子どもの頃は「とうみぎ」と言っていた憶えがあります。小さい子どもが使う、例えばわんわん、にゃーにゃーのような赤ちゃん言葉なのかと思っていたら、れっきとした方言でした。8月も終わりですが、まだ一向に涼しくなる気配はありません。あと何回とうもろこしをチンすることになるのか、そう多くならないうちに秋風が吹くことを祈る毎日です。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
Aさん(収入は給与のみで年末調整済みです)が医療費控除の適用を受けるために平成22年分の確定申告を行う場合、税務署に申告書を提出できるのはいつからでしょうか?
@平成23年2月16日以降
A平成23年1月1日以降

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.suda.gr.jp/quiz.html

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 タックス・ヘイブンと呼ばれる諸外国の法定実効税率は次のうち何%以下とされているでしょう。ちなみに、財務省により発表された統計によると日本の法定実効税率は約40%とされています。
@15%
A20%
B25%

[正解]A
 平成22年税制改正により、トリガー税率が25%以下から20%以下に引き下げられました。
 この改正は平成22年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。この改正によりメリットを受けるのは中国に子会社をもつ日本企業です。なぜなら中国の法人税率は25%とされており、今回の改正によって多くの中国子会社がタックス・ヘイブン税制の適用対象外となるためです。

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 泉麻里子 でした。
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