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  須田会計事務所メールマガジン      00403   2010.09.06発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。あっという間に九月になってしまいましたね。新入社員の方々は仕事にも慣れてきた頃でしょうか。当事務所も三月に二人を加えたばかりですが、またもやニューフェイスが。先月半ばに入った新人は須田君といいます。
 須田君・・・?と思った方、正解です。まもなくこのメルマガにもデビューしますのでご期待ください。

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 □□税務豆知識□□
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<小規模企業共済>
 小規模企業共済というものをご存じでしょうか?個人事業主や小規模企業の経営者が加入することができる共済で「事業主の退職金制度」などと言われます。
 小規模企業共済とは毎月一定額の掛金を払うことにより事業継続中は必要時に事業資金の貸付を受けることができ、将来廃業等をした場合には掛金の納付月数に応じて共済金を受けられるというものです。
 この共済、所得税の計算上「小規模企業共済等掛金控除」として支払った全額が控除されます。廃業して共済金を受取った場合、一括で受取った場合はサラリーマンの退職金と同様の取扱いがされます。分割で受取った場合でも公的年金と同様の取扱いがされ、加入期間に関係なく毎年一定の控除が受けられます。どちらの受取方法であっても税制上優遇された控除が受けられます。
 従来は経営者本人のみが加入することができる共済でしたが、今年の改正でこの共済制度の対象者が経営者本人のみでなく共同経営者にまで拡充されることが決定し、先日公布された省令により共同経営者についての具体的な要件が明らかになりました。
 この要件とは
@事業の経営において重要な意思決定をしていること、または事業に必要な資金を負担していること
この例としてあげられているのは、
重要な意思決定:資金を新規に確保する際、その決定の場に参加している等
資金の負担:事業資金の借入に際し連帯保証人や保証人になっている等
A事業の執行に対する報酬を受けていること
 @とAの条件を満たせば経営者の配偶者や子供も加入することが出来ます。
 今回の改正により、家族一体で事業を行っている個人事業者などの場合には配偶者や子供も加入できることとなりました。小規模企業共済、税務上非常にオイシイ制度だと思います。対象となる方は加入を検討してみてはいかがでしょうか。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<夏の売れ筋>
 今年の夏は記録的な猛暑の影響で、ビールの消費が増加しているようです。ビールといっても、好きではない人が、飲む量を増やすことはないと思います。私(佐原)も元来、お酒には強くない方ですので、ガンガン飲むということはありません。
 そこで今年は「ビール風味飲料」に挑戦してみました。「ビール風味飲料」といいますと馴染みは薄いかもしれませんので、「ノンアルコールビール」といった方が分かりやすいでしょうか。「ノンアルコール」というとアルコールが何も入っていないと誤解されてしまうこともあり、微量とはいえアルコールを含むものも多いため「ビール風味飲料」などと表示されるようになりました。「ビール風味飲料」とは、アルコール度数1%未満のものをいい、酒税法上の酒には分類されず、清涼飲料水として取り扱われます。
 スーパーの酒売場に行ってみますと、日本のビールメーカーのものからドイツ産、オランダ産などさまざまな種類があります。とりあえず全種類買って、飲み比べをしてみました。味はさまざまですが、数年前に飲んだビール風味飲料に比べ、かなりビールに近づいたという感じがしました。最近、熱中症対策としてスポーツドリンクなどを飲むことが良いとされていますが、たまには炭酸が入っていて、甘くないものが欲しいこともあると思います。そのような時に一度試してみてはいかがでしょうか。ビールに比べてカロリーも低いそうです。ただし、苦味やコクという面ではビール好きの方には物足りないかもしれません。
 昨年、日本のビールメーカーがアルコール度0.0%のものを発売して以来、販売量が増大しており、今年新たに発売されたものの中には、生産が間に合わず、現在販売中止となっている商品もあるそうです。ただし、先程も説明しましたが、アルコールを含んでいるものもありますので、飲みすぎには十分注意してください。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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 土地には四つの値段があるといわれています。@実勢価格(時価)A公示価格B路線価C固定資産税評価額 の四つです。
 これらを上から順に並べると、実勢価格>公示価格>・・・さて、残りはどちらが高いのでしょうか?

@路線価>固定資産税評価額
A固定資産税評価額>路線価

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.suda.gr.jp/quiz.html

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 Aさん(収入は給与のみで年末調整済みです)が医療費控除の適用を受けるために平成22年分の確定申告を行う場合、税務署に申告書を提出できるのはいつからでしょうか?
@平成23年2月16日以降
A平成23年1月1日以降

[正解]A
 所得税の確定申告義務がある場合の申告書の提出は、翌年2月16日から3月15日までの期間と決められていますが、確定申告義務がない人が所得税の還付を受ける場合は翌年1月1日(正月三が日は税務署が閉まっているので現実的には1月4日)から申告書を提出することができます。

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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 佐原哲也 でした。
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