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□□今週の一言□□
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おはようございます。先週は台風で東京にも1ヵ月ぶりに雨が降りましたね。おかげで久しぶりに夜は冷房をつけなくてもよく眠れました。このまま爽やかな秋になってほしいところですが、もう暫く我慢が必要そうですね。
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□□税務豆知識□□
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<立退料の税務>
不動産賃貸業と聞くとお金持ちは羨ましいなぁなどと思われる方も少なくないと思いますが、実際には家賃の値下げ競争などで収入は減少するのに、出ていく経費は毎年ほぼ同額のため所得は減少するし、賃借人や仲介業者とのトラブルで決して楽ではないようです。
今回はそんな不動産賃貸に関連して、立退料を支払った側、受け取った側の取り扱いをご紹介します。
立退料を支払った側の取り扱いは、立退料を支払う目的によって異なります。
@賃貸している建物やその敷地を譲渡するための立退料…譲渡費用として譲渡所得の金額の計算上控除されます
A家賃の滞納者に出て行ってもらうための立退料…不動産所得の金額の計算上必要経費になります
B土地や建物等を取得するため、その土地や建物等の使用者に支払う立退料…取得した土地や建物等の取得価額になります
逆に立退料を受け取った側は、原則として受け取った立退料がその人の所得として課税されることになり、立退料の内容によって所得の種類が異なります。
@家屋の明渡しによって消滅する権利(借家権)の対価としての立退料…譲渡所得の収入金額となります
A引越し費用など立ち退きに当たって支出する費用の補填として受ける立退料…一時所得の収入金額となります
B立ち退きに伴って、事業を休業又は廃業したことによる収益の補償、休業期間中の従業員への給与など必要経費とされる金額の補填として受ける立退料…事業所得の収入金額となります
以上が一般的な立退料の取り扱いですが、支払った側、受け取った側ともに立退料の内容によって、所得の計算方法が違うため十分な注意が必要です。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<アウトドアとマナー>
先日、近所の公園で知人とバーベキューを楽しみました。9月に入れば暑さも一段落するだろうと見込んでいたのですが、全く涼しくならずその日の最高気温は35度。本当に今年の暑さは異常です。普段のバーベキューならビールがすすむところですが、あまりの暑さに身の危険を感じ、アルコールではなくお茶をひたすら飲み続けました。
暑さを除けば楽しいバーベキューでしたが、一部のバーベキュー客のマナーの悪さが気になりました。ゴミを散らかしても気にしていないグループを見かけましたが、それ以上にこれはまずいと思ったのが、燃え残った炭(熱いままの炭)をその辺にまいている人を見かけたことです。炭は土に帰るから問題無いだろうという考えなのでしょうが、子供が触ってしまう可能性もありますし、美観も損ねます。炭の後始末については全く悪気無く地面にまいている人が案外多いのではないかと思いますが、然るべき処理(完全に燃やしきるか、そうでなければ水をかけて消火し、燃えるゴミとして捨てる)を是非して欲しいと思います。アウトドアには後片付け等の面倒な作業がつきものです。そこまでしっかりやってはじめてアウトドアといえるのではないでしょうか。
因みに、今回のバーベキューの後片付けは公園のハトに協力してもらいました。掃除のためバーベキュー台を動かした瞬間、地面に落ちていた食べかす目がけてハトが押し寄せ、あっという間に周辺がきれいに・・・。助かりました。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
Aさんは父親と共有持分で住宅を取得し、住宅ローン控除を受けていましたが、Aさんの父親が亡くなったため父親の住宅の持分と住宅ローンを相続しました。この場合Aさんは父親の持分について住宅ローン控除を受けることができるでしょうか?
@できる
Aできない
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
土地には四つの値段があるといわれています。@実勢価格(時価)A公示価格B路線価C固定資産税評価額 の四つです。
これらを上から順に並べると、実勢価格>公示価格>・・・さて、残りはどちらが高いのでしょうか?
@路線価>固定資産税評価額
A固定資産税評価額>路線価
[正解]@
路線価と固定資産税評価額は公示価格を基準とし、路線価は公示価格の80%を目標に、固定資産税評価額は70%を目標に設定されているといわれています。
よって、実勢価格>公示価格>路線価>固定資産税評価額 という順になります。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 小峰崇志 でした。
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