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□□今週の一言□□
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おはようございます。大相撲の人気力士魁皇。今場所も角番で、満身創痍の取り組みは心を打つものがあります。さまざまな問題を抱える角界においては、まだまだ魁皇の人気が必要な気がします。
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□□税務豆知識□□
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<繰延資産>
法人が支出した費用は、原則として支出した事業年度の費用として計上します。ただし、法人が支出した費用のうち、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので一定のものについては、繰延資産として資産に計上する必要があります。そして、その資産計上された繰延資産は、建物などの減価償却資産と同様に、定められた期間にわたって償却により費用として計上します(繰延資産の金額が20万円未満のものは、支出時の費用として処理することができます)。
繰延資産には会社法上において定められた、@創業費A開業費B開発費C株式交付費D社債等発行費の5つ以外に、税法上においてもさまざまなものが定められています。そのうち今回は「建物を賃借する際の費用」の取扱いについて説明したいと思います。
@権利金
権利金は、賃貸借契約を締結する際に貸主に対して支払うもので、原則として返還されることはありません。権利金を支払うことにより契約期間にわたって建物を賃借することができるため、契約期間が1年以上であれば、支出の効果が1年以上に及ぶものとして繰延資産に計上します。
A保証金
保証金は、原則として賃貸借契約の解約時に返還されるものです。ただし、契約によっては保証金のうち一定割合は返還されない旨を定めたものがあります。保証金の支払時において、一部が返還されないことが明らかなものは、権利金と同様の理由で、その一部に相当する金額を繰延資産として計上する必要があります(一部相当額以外の金額は解約時まで資産として計上します)。
B更新料
契約期間の更新時に支払う更新料は、それを支払うことにより今後も建物を賃借できるため、更新後の契約期間が1年以上であれば、支出の効果が1年以上に及ぶものとして繰延資産に該当します。
C仲介手数料
不動産業者に支払う仲介手数料は、金額が多額ではないという理由から、支出した事業年度の費用として処理することができます。
上記のように建物を賃借する際に支出した費用は、それぞれ取扱いが異なります。繰延資産に該当するものについては、誤って支出した事業年度に全額費用計上することのないようご注意ください。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<ガラパゴスなケータイ>
ガラケーという言葉を先日学習しました。ガラパゴスケータイの略で、スマートフォン以外の携帯がこう呼ばれているそうです。日本の携帯電話が国内での販売に特化し様々なサービスを提供し、電話としての機能だけでなく様々な方向へ進化したことをガラパゴス諸島の生物が閉鎖された地域で独自の進化を遂げたことに例えてこう呼ばれるそうです。
私(齋藤)は先日携帯をiPhoneにしました。スマートフォンという響きにつられ、さらにiPodと携帯が一つになれば荷物が減ると思って変えたのですが、変えてみてビックリというかちょっとガッカリした点がいくつかありました。
まず、今まで使い慣れていた携帯サイトが見られないのです。特に私はimodeのケータイバンキングを使っていたので、家賃の振込もできなくなってしまい、かなり困りました。結果的にはパソコン同様のインターネットサイトでのネットバンキングを使えばいいだけだったのですが、いままで当たり前だった携帯サイトが見れないというのは衝撃で、しばらく途方に暮れてしまいました。
携帯カメラについても同じようなことがありました。手ブレ補正・オートフォーカス機能が付いていなかったのです。前の携帯の時は当然のように思っていましたが、これもガラケーのプラスアルファ部分だったのです。
このように、各携帯会社オリジナルのサービスを利用できる、ワンセグ、おサイフケータイや高性能なカメラなど、電話としての機能を超えた進化がガラパゴスケータイとよばれる所以だったのです。
スマートフォンは自分でアプリケーションを追加できるのがメリットなのですが、自分好みのアプリケーションを探すのが大変で、その手間を考えるとある程度型にはまっていた方が使いやすいというか・・・ガラケーはガラケーで相当な魅力があったのだと初めて気付きました。そういえば、もっと昔の携帯は巨大な本体にモノクロ液晶、着信音もピリリリのみだったんですよね。懐かしい。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
法人が支出した次の費用のうち、支出の効果が1年以上に及ぶものとして「繰延資産」に該当するものはどれでしょうか?(金額はすべて20万円以上とします)
@本社社屋の雨漏りを補修するための工事費用
Aチェーン店へ加盟(契約期間10年)するための一時金
Bホームページ上で自社の商品を購入するためのプログラム製作費用
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
Aさんは父親と共有持分で住宅を取得し、住宅ローン控除を受けていましたが、Aさんの父親が亡くなったため父親の住宅の持分と住宅ローンを相続しました。この場合Aさんは父親の持分について住宅ローン控除を受けることができるでしょうか?
@できる
Aできない
[正解]Aできない
相続により取得した父親の住宅ローンは単なる債務の承継であり、Aが住宅を取得するための借入金ではないため住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 齋藤直樹 でした。
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