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□□今週の一言□□
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おはようございます。早いもので、私(須田裕行)が当事務所に入社してから2ヶ月が経ちました。歳を重ねるほど時間の過ぎるスピードを速く感じるようになる、という言葉を噛みしめながら、日々仕事に励んでおります。力不足でご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、一生懸命頑張りますのでよろしくお願い致します。
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□□税務豆知識□□
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〈裁判員制度の日当〉
平成21年5月に裁判員制度が実施されてから1年半程が経過しました。近頃、テレビ等で裁判員制度による裁判の判決が取り上げられるようになり、社会に浸透してきた感があります。でもみなさん、裁判員に選任されると日当が支払われるって御存知ですか?
最高裁判所によると、「選任手続や審理・評議などの時間に応じて,裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8000円以内,裁判員・補充裁判員については1日当たり1万円以内」の日当が支払われます。また、裁判所へ鉄道などを利用した場合、自宅から裁判所が遠いなどの理由で宿泊しなければならない場合には、交通費及び宿泊料も支払われます。
では、この収入は税務上どう取り扱われるのでしょうか?国税庁によると、所得税法上の「雑所得」にあたるとされています。すなわち、確定申告時に、裁判員に選任された際に支払を受ける日当及び交通費並びに宿泊料の合計額を総収入金額に、実際に負担した交通費及び宿泊費の費用の額の合計額を必要経費に算入して雑所得を計算しなければなりません。裁判員に選任された場合には、負担した交通費等の領収証を忘れずに保管しておきましょう。
ただし、年間の給与収入が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるなど一定の要件を満たす方は確定申告をする必要はありません。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<ハイボール>
「ト、ト、トリスのハイボール♪」、「ウィスキ〜がお好きでしょ〜♪」。ここ最近はハイボール(ウィスキーのソーダ割り)が人気ですね。私(川合)はウィスキーは苦み走った大人のお酒、と飲んだことはありませんでした。ところが先日、酒造メーカーに勤める友人の家でハイボールを飲ませてもらい、一気にその飲みやすさのファンになりました。やると決めたら形から入る私。さっそくハイボール専用ジョッキ、マドラー、氷、炭酸水、ウィスキー(友人お勧めのサントリーのトリス)を揃えました。
友人直伝のおいしいハイボールの作り方はこちら。
@ジョッキとウィスキーを冷凍庫でしっかり冷します(ウィスキーは度数が高いため凍りません)。
Aジョッキに氷をたっぷり入れ、ウィスキーを注ぎ、炭酸水を氷に当たらないように注ぎます(ウィスキー1:炭酸水3が理想)。
B最後に炭酸ガスが逃げてしまわないよう、マドラーで縦に1回まぜます。
出来上がったハイボールの色はシャンパンゴールドでとても美味しそう。私の頭の中では「ウィスキ〜がお好きでしょ〜」がなっています。さっそく一口、「う、うまい」。ハイボールのいいところはすっきり爽快なので食事の邪魔をしないところ。相乗効果で食事も美味しくなります。今では夕食時の楽しみです。
ちなみに「ハイボール」の語源には諸説ありますが、よく知られているのがゴルフの「ハイボール」説。ゴルフ場で英国紳士が当時はまだ珍しかったウイスキーのソーダ割りを試したときのこと。飲んでみるとそれは美味。そこに、たまたま高いボールが飛んできたのを見た紳士は、「これはハイボールだ!」と言ったとか。英国紳士の飲み物、、、何かいいですね。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
Y社は食品の小売業を営んでおり、消費税について簡易課税を選択しています。生のカツオを仕入れたのですが、量が多かったため、刺身としてパック詰にしたものと、カツオのたたきとして加工してパック詰にしたものを販売しました。この場合、次のうち正しいものはどれでしょうか?
@両方とも第2種事業(小売業)に該当する。
A刺身は第2種事業(小売業)に、たたきは第3種事業(製造業)に該当する。
B両方とも第3種事業(製造業)に該当する。
正解が気になる方はこちら↓
http://www.suda.gr.jp/quiz.html
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
B社は従来からの得意先との間で自社商品の販売契約を結んでおり、当期において適正な収益計上基準に基づいて収益計上された売上高等があるのですが、一部の商品については当期末までにその売上原価が未確定でした。この場合、その売上原価を見積り計上し、当期の費用とすることができるでしょうか。
@できる
Aできない
[正解]@
売上原価については、法人税法基本通達2-2-1において事業年度末で売上原価等が未確定な場合でも、適正な金額を見積計上することができると規定されており、その後売上原価が確定し、見積もった金額と実際の売上原価との差額がある場合には、その差額は売上原価等が確定した日の属する事業年度の収益の額または費用の額として処理することと法人税法基本通達2-1-4に規定されています。
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 川合晃弘 でした。
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