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  須田会計事務所メールマガジン      00409   2010.10.18発行
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 □□今週の一言□□
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お早うございます。先日、我が家に生命保険料の控除証明書が届きました。仕事柄、これが届くと今年ももう残り少なくなってきたことを実感します。年末調整・確定申告の時に困らないように、控除証明書は大切に保管しましょう。

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 □□税務豆知識□□
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<扶養控除が変わります>
税制改正により、所得税については平成23年分(個人住民税は平成24年度分)から扶養控除の内容が変わります。子ども手当の支給開始などに伴い、一定の所得税・住民税の控除が受けられなくなります。具体的な改正の内容は以下の通りです。
@年少者の扶養控除の廃止
年少者(15歳以下)の扶養控除が廃止されます。従来は一人あたり所得税で38万円、住民税で33万円の控除を受けられましたが、これらがゼロとなります。ただし、年少者が障害者である場合の障害者控除については従来通り適用があります。
A特定扶養控除の一部廃止
従来、特定扶養親族(16〜22歳)は扶養控除額に所得税で25万円、住民税で12万円が加算されていましたが、16〜18歳の扶養親族についてはこれらの加算がなくなります。その結果、特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)の適用があるのは19〜22歳に限られることになり、16〜18歳の扶養親族は所得税で38万円、住民税で33万円の一般の扶養控除のみの適用となります。
※因みに、配偶者控除についてはなんら変更はありません。
この改正に伴って、年末調整を行う給与所得者が会社などに提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式も平成23年分から変わります。相変わらず少々わかりづらい内容ですが、間違いのないよう記載するようにして下さい。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<吉祥寺の街並み>
 最近、吉祥寺がどんどん進化しています。私(宮元)が以前住んでいた街から吉祥寺近辺に引っ越してきて、かれこれ4年ほど経ちますが、たった4年間で吉祥寺の街並みは大きく様変わりして、なお発展し続けています。
 ヨドバシカメラがオープンし、伊勢丹が無くなり、AppleStore吉祥寺店ができたりで、この数年でどんどん発展しています。
 私はもともと、都会に住みたい願望が強かったのですが、今では吉祥寺があまりにも住みやすいので、ずっと吉祥寺に住みたいとも思うようになりました。雑誌の住みたい街ランキングでも毎回のように吉祥寺が1位なのはすごく納得です。
 そして先月、40年余りに渡って愛されてきた吉祥寺駅ビル「ロンロン」が「アトレ吉祥寺」へとグランドオープンしました。リニューアル後のフロアは、以前のロンロンに比べてとてもオシャレな内装に生まれ変わっています。約200店舗以上のお店がオープンしましたが、中でもギフトショップや雑貨店がかなり充実しているので、ちょっとしたインテリアやプレゼント選びに歩き回るのも楽しいと思いますよ。私のオススメのお店は2Fの入り口からほど近い位置にオープンした、インテリア雑貨を取り扱うオリジナルデザインショップ「Idea Seventh Sense」ですね。
 また、ちょっと歩き疲れて休憩したいなって思ったときにはHARBSというケーキ屋さんがオススメです。多少値段は高いですが、季節の素材をふんだんに使用したケーキは男女問わず人気があっていつも行列です。今までは新宿や六本木まで行かないと食べられなかったので私としては嬉しいオープンでした。
 あとは、なんと言っても、アトレの端の方にあるはらロールが絶品です。はらロールは豆乳をふんだんに使用した滑らかなクリームを国産米粉のみのスポンジでふんわりと包みこんだロールケーキで、食べるとどこか懐かしい味がします。もともとはらドーナツが吉祥寺にオープンしたことで話題になっていましたが、私個人的にははらロールの方が好きですね。
 そんなはらドーナツが展開するカフェ「はらのキッチン」もオススメです。いつも行列ですが、そこに行けば、はらドーナツ、はらロールをはじめ、豆乳を使った身体にやさしい充実したカフェメニューを味わうことができます。
 なんだかオススメばかりになってしまいましたが、このコラムを読んでちょっとでも気になった方はアトレ吉祥寺に一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
先日、某銀行の経営破綻が大々的に報じられましたが、預金者がペイオフにより被る損失は所得税の計算上、雑損控除の対象になるでしょうか?
@対象となる
A対象外である

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.suda.gr.jp/quiz.html

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
Y社は食料品の小売業を営んでおり、消費税について簡易課税を選択しています。生のカツオを仕入れたのですが、量が多かったため、刺身としてパック詰にしたものと、カツオのたたきとして加工してパック詰にしたものを販売しました。この場合、次のうち正しいものはどれでしょうか?
@両方とも第2種事業(小売業)に該当する。
A刺身は第2種事業(小売業)に、たたきは第3種事業(製造業)に該当する。
B両方とも第3種事業(製造業)に該当する。

[正解]A
簡易課税の事業区分について、食料品小売業者が他の者から仕入れた食料品を、軽微な加工(切る、刻む、つぶす等)を施して販売する場合には第2種事業に該当し、熱を加えて新たな商品とする加工(煮る、焼く、揚げる等)を施して販売する場合には第3種事業に該当することとされています。(消費税基本通達13-2-3)
 
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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 宮元健志 でした。
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