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  須田会計事務所メールマガジン      00410   2010.10.25発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。すっかり涼しくなって秋を感じますね。私(斉藤)今年は読書の秋にしようと思い、週末に本を買い漁りました。雪が降るまでに読破するぞー!

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 □□税務豆知識□□
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<生前贈与>
 生前贈与とは、死亡前に財産を分け与える行為で、相続税対策のためによく使われます。この生前贈与にはいくつか注意点があります。
・贈与をする人は相続税のかかるほどの資産家か
 相続税がかからないのであれば相続税対策としての生前贈与をする必要がありません。なんとなく相続税がかかりそうだから・・・という場合、生前贈与を始める前に遺産額をはっきりさせておく方がいいでしょう。基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えるか否かが一つの目安となります。
・贈与は適正に行われたものか
 贈与をした側があげたつもりでも贈与を受けた側にもらった認識がなければ贈与は成立しません。これは様々なケースが想定されますが、両者が署名捺印した契約書を作るなど、お互いにあげた・もらった、の認識を明確にする必要があります。さらに、その財産はもらった側が自由に処分できるような状況でなければ贈与として成立しません。
・遺産分割で揉める原因とならないか
 生前贈与は民法上「特別受益」といわれ、相続財産の前渡しとして扱われます。一人に集中して生前贈与をしてしまうと、特別受益の額が「遺留分」という他の相続人に保証されるべき遺産まで侵してしまい、生前贈与の一部を他の相続人に返還することになってしまう可能性もあります。
 さらに加えるのであれば、亡くなる三年前までにした生前贈与は遺産額に足し返して相続税の計算を行うので、相続人・受遺者になる予定である場合には時間に余裕をもって生前贈与を開始するべきです。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<秋の夜長に…>
 記録的な猛暑となった夏も過ぎ去り、日が沈むと肌寒く感じるほどすっかり秋めいてきました。秋といえば何を連想しますか?運動会、松茸、紅葉、すすき、十五夜・・・。実はあまり知られていませんが、一年のうちに流れ星が集中する季節でもあります。
 流れ星って素敵ですよね。子供の頃、父に連れられて河口湖まで流れ星を見に行きました。そのときに見た流れ星は、花火のような閃光を伴いながら大空を真っ二つに切り裂いて消え、その凄まじさにあたりからは歓声とどよめきが起こりました。その後30分程残像が空に残っていたのが不思議で、今でも記憶に残っています。誰が言い始めたかは知りませんが、流れ星が消える前に願い事を3回唱えると叶う、なんて子供は本気で信じますよね。一瞬にして輝いて消える、そういった儚さに人々は魅力を感じるのかもしれません。
 では、流れ星って一体何物なのでしょうか?当然ですが、流れ星は本当に星が流れている訳ではありません。彗星から放出された0.1mm〜数cmほどの塵が地球を取り巻く大気と衝突することでプラズマ化したガスが発光したものを流れ星と呼び、元の塵が大きい場合には大気中で燃え尽きる前に地上に到達し、これを隕石と呼ぶそうです。へ〜、流れ星と隕石って、元は同じなんですね。また、流れ星は秒速数km〜数十kmという猛スピードで移動するため、雷や大砲のような音を伴うこともあり、その衝撃によってガラスが割れるなどの被害が出ることもあるそうです。実は恐ろしいものでもあるんですね。
 ちなみに、今年の流星群は、11月18日頃がピークの獅子座流星群と、12月14日頃がピークの双子座流星群の条件が良いようです。都会に住んでいると夜空を見上げる機会もあまりありませんが、秋の夜長に暖かい格好をして流れ星観測をしてみてはいかがでしょうか。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 当社は従業員5人であるため、源泉所得税の納期の特例の適用を受けています。このため、給料にかかる源泉所得税は1月と7月に半年分をまとめて納付しています。
 今年9月、広告用ポスターを社外デザイナーのAさん(個人事業者)に依頼し、報酬30万円を支払いました。源泉所得税は3万円です。さて、この源泉税の納付期限はいつでしょうか?
@報酬支払の翌月10日
A翌年1月10日

正解が気になる方はこちら↓
 http://www.suda.gr.jp/quiz.html

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
先日、某銀行の経営破綻が大々的に報じられましたが、預金者がペイオフにより被る損失は所得税の計算上、雑損控除の対象になるでしょうか?
@対象となる
A対象外である

[正解]A
雑損控除の対象となる損失は所得税法上、災害・盗難・横領により生じたものに限られています。ペイオフによる損失は上記のいずれにも該当しないため、雑損控除の対象となりません。
 
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☆今週号の編集責任者は 齋藤直樹 & 須田裕行 でした。
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