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  須田会計事務所メールマガジン      00411   2010.11.01発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。今日から年賀葉書の販売が開始されるそうで、徐々に年末が迫ってくる感じがしますね。最近は寒かったり、暖かかったりで体調管理が大変ですが、気合いを入れてがんばりましょう!

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 □□税務豆知識□□
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<みなし取得費の特例の廃止>
 個人が証券市場に上場されている株式を一般口座で譲渡した場合には、譲渡による収入金額から、株式の取得価額や売却手数料を差し引いて、利益が出ている場合には譲渡所得として申告し、損が出ている場合にはその金額を翌年以後3年間繰り越して、その期間の株式の譲渡益と通算することができます。
 この場合の収入金額から差し引く取得価額は、原則として株式の購入代金と購入手数料の合計額となりますが、特例として、何年も前に購入して、取得価額、取得時期が不明な上場株式や、平成13年9月30日以前に取得した上場株式については、概算の金額を取得価額とみなすことができる制度があります。
 取得価額とみなす金額は、その株式の平成13年10月1日における終値の80%相当額になりますが、特例を適用するためには、譲渡した株式が平成13年9月30日、同年10月1日において上場株式であること、その上場株式の譲渡を平成15年1月1日から平成22年12月31日までに行わなければならないことなどいくつかの要件を満たす必要があります。
 みなし取得価額で譲渡所得を計算することにより、実際の取得価額で譲渡所得を計算した場合より利益が少なくなったり、損失の金額が大きくなったりすることがありましたが、この特例は今年の12月31日の適用期限をもって廃止されることになりました。
 廃止後の来年1月1日からは、実際の取得価額(取得価額が不明な場合には、収入金額の5%を取得価額とします)を基に譲渡所得の計算をすることになりますので、今年中に株式を売った場合に比べて所得が多くなることも予想されます。
 特例の要件を満たす株式をお持ちの方は、本年中の譲渡を検討されてみてはいかがでしょうか。
 因みに、このみなし取得費の特例は特定口座を利用した株式の譲渡については適用がありませんので、ご注意ください。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<体質改善>
秋といえば、私(佐原)にとっては「食欲」が最も重要なテーマです。ただ、食べてばかりでは健康面への不安もありますので、適度な運動も心掛けねばなりません。そこで最近私は、区の体育館にあるトレーニングルームに週1回ほど通っています。
そこではランニングマシンの利用をメインとしています。インストラクターの方によると、走る前に筋力トレーニングをすることにより体脂肪が燃焼しやすくなってトレーニング効果が高まるとのことでしたので、素直にそれを実行しています。元来、体を動かすことは好きなのですが、少し怠っていたこともあり、最初はすぐに息が上がってしまいましたが、今では汗をかいた後の爽快感がとても心地の良いものに変わってきています。徐々に走る距離やスピードも増してきていますので、隣で走っている学生風のランナーにも決して負けていないと思います。この調子を持続すれば「フルマラソン出場」も夢ではないかも、と密かに考えています。
 このトレーニングルームの料金は1回の利用につき400円。月5回利用しても2,000円ということは、民間のスポーツジムと比べてかなり割安感があります。だからといって、マシンの種類が少ないとか、数が少ないということはありません。少し老朽化しているものや性能の面で劣るものもありますが、マシンを駆使しているわけではない私にとっては十分過ぎるほどです。しかも、私の利用している区の施設では、最近ランニングマシンやエアロバイクなどをリニューアルしたこともあり、民間のジムに比べてもあまり見劣りしないものとなった気がします。
 最近、継続して運動をしているためなのかもしれませんが、食欲が増してきたように思います。その上、食べ物の美味しさをさらに感じるようになった気がします。それでも体重が増えたということはありませんので、今後もこの好循環を維持していきたいと思います。

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 □□今週の税金クイズ□□  
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[問題]
 サラリーマンの宮本さんは、平成21年に給与の他に15万円の株の譲渡益があったため確定申告をして、3万円の所得税を納めていましたが、後日、確定申告をする必要がなかったことを知りました。ここで問題。宮本さんは納めてしまった3万円について還付を受けることができるでしょうか。
@還付をうけることができる
A還付を受けることができない


正解が気になる方はこちら↓
 http://www.suda.gr.jp/quiz.html

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 当社は従業員5人であるため、源泉所得税の納期の特例の適用を受けています。このため、給料にかかる源泉所得税は1月と7月に半年分をまとめて納付しています。
 今年9月、広告用ポスターを社外デザイナーのAさん(個人事業者)に依頼し、報酬30万円を支払いました。源泉所得税は3万円です。さて、この源泉税の納付期限はいつでしょうか?
@報酬支払の翌月10日
A翌年1月10日

[正解]@
 納期の特例の対象となる源泉税は給料等のほか、報酬等のうち弁護士・司法書士・税理士などに対する報酬から生じたものに限定されています。よって、これら以外の源泉所得税は原則通りの納期限(翌月10日)に納めなければなりません。

 
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 佐原哲也 でした。
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