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ホームページの作成費用

広告宣伝のため、当社のホームページを作成することになり、コンピュータ会社にその費用を100万円支払いました。経理処理はどうなりますか。

コンピュータソフトウェアの開発費用は、固定資産として減価償却が必要です。
ホームページの作成費用は、原則として一括経費計上できます。

解説

1.ソフトウェアの開発費用、コンピュータのソフトウェアの開発費用を支払った場合、無形固定資産に区分されます。この場合、その耐用年数は次のとおりとされます。
販売用・研究開発用のもの=3年
上記以外のもの =5年
無形固定資産には、償却方法として定額法しか認められていません。また残存価額はゼロとして償却計算をしますから、一般の企業が自社使用のためにコンピュータソフトを「購入(正しくは使用権の取得)」した場合には、その取得価額を60ヶ月で除し、これにその事業年度の業務供用月数を乗じて各年度の減価償却費を算出することになります。
たとえば9月決算の会社が6月にパソコンソフトを新規に60万円で取得した場合には、償却費の計算は下記のようになります。
取得初年度 600,000円× 4月/60月=40,000円
2年目以降 600,000円×12月/60月=120,000円
なお固定資産に区分されるということは、少額減価償却資産の規定がそのまま適用されるということですので、一時に経費に算入できるかどうかは次の取り扱いとなります。
取得価額が10万円未満である場合…一時の費用として処理できます。
取得価額が10万円以上20万円未満である場合…一括償却資産として3年間で各年3分の1ずつを経費に算入します。
取得価額が20万円以上の場合…資産計上し、減価償却を要します。
中小企業者であり取得価額が30万円未満である場合…一時の費用として処理できます。

2.ソフトウェア付きのコンピュータを購入した場合
最近のパソコンは、そのほとんどが、ウィンドウズなどのOS(オペレーティングシステム)に表計算やワープロなどのソフトをあらかじめ組み込んだ形で販売されています。厳密に考えれば、パソコンの購入価格は、機械本体のハード代金にこれらソフトウェアの代金が加算されて構成されているわけですが、特に明示されない限り、消費者にはその内訳を知る術がありません。そこで実務的には、購入金額の全額をハード代金として処理してよいことになっています。

3.ホームページの作成費用
ホームページの作成費用は、出来上がった作品の中にプログラム部分が含まれるか否かにより、その取り扱いが異なります。
すなわち一般的な作成費用は、いわば会社案内と同じようなものであり、企業やその取扱商品についての情報がコンテンツとなっています。したがってその場合には、たとえ金額が大きくなっても、広告宣伝費などとして一時の費用とすることができます。
これに対して、顧客からの受注システムやデータベースシステムが組み込まれている場合には、ソフトウェアそのものになりますので、資産に計上して減価償却をしなければなりません。
支払代金の中に両者が含まれている場合には、業者からの納品書などによりその金額を区分して処理し、内訳が明確でない場合には、その全額を資産に計上することになります。
(本文は平成22年4月1日現在の法令による)

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