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地方税について考える-その1

法人税や所得税は何となく理解できますが、それ以外の税金の仕組みが分かりません。会社や個人の所得にはどのような税金がかかるのでしょうか。

利益に対して課税される税金のうち、法人税や所得税は国に対して納めるものです。
それ以外に地方公共団体に納めるものとして事業税、住民税などがあります。

解説

1.住民税の仕組み
住民税は、会社や個人が得た所得に対して課税される税金です。したがってたとえば会社の場合には、一事業年度の利益に対して国から法人税が課税され、同じ利益に対してさらに会社所在地の市区町村から法人住民税が課税される、ということになります。その概要は次のとおりです。
①法人住民税
法人の住民税は、「税割り」と「均等割り」の二つの要素から成り立っています。「税割り」は、その事業年度の利益に対して計算された法人税額を計算の基礎とするもので、その税率は原則として17.3%と決められています。つまり、法人税を100万円納めるのであれば、法人住民税は17万3千円かかることになります。なお、23区内の会社は17.3%の税金を一括して都税事務所に申告・納税しますが、東京都下や他府県に所在する会社は5%を都(県)税事務所に、12.3%を市町村に申告納付することとされています。また法人税額が1千万円を超える事業年度は、住民税率も17.3%から20.7%に引き上げられます。
次に「均等割り」ですが、これは利益があってもなくても(つまり赤字でも)課税されるもので、資本金が1千万円以下で、かつ、期末従業者数が50人以下の場合には年あたり7万円、資本金が1千万円以下でも従業員数が50人を超えると年あたり14万円、というように、資本金額と従業員数により変化するしくみとなっています。なおこれらの税金の申告は、法人税の確定申告と同時期に、それぞれ都県税事務所や市町村役場に対して行うことになります。
②個人住民税
個人の住民税は、「所得割り」と「均等割り」の二つの要素から成り立っています。「所得割り」は、所得金額の合計額から所得控除額を控除した課税所得金額に対し、一律に10%(都道府県民税4%+市町村民税6%)の税率を乗じて計算します。課税所得が1,000万円あれば、納める住民税は合計で100万円になる、ということです。
また「均等割り」は 一定金額を超える所得があれば一律にかかります。その市町村内に住んでいなくても、事務所や事業所または家屋敷を持っている人にもかかります。均等割りの負担額は、年当たり都民税が,1000円、市民税が3,000円とされています。
なお住民税は、所得のあった年の翌年において課税することとされています(所得税よりも常に一年遅れ)ので、その年に所得がなくても前年に所得があれば課税されることにご注意下さい。

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